日本弁護士連合会元会長の鬼追(きおい)明夫弁護士(73)が整理回収機構(RCC)の社長当時、
その債務者だった不動産会社から月10万円の法律顧問料を受け取っていたとして懲戒処分を請求され、
所属する大阪弁護士会の綱紀委員会から一定期間について
「弁護士の品位を失うべき非行にあたる」との議決を受けていたことがわかった。
鬼追氏はすでに顧問を辞めており、「厳粛に受け止める」と話している。
今後、同弁護士会の懲戒委員会が業務停止や戒告などの処分にするべきかを決める。
昨年12月11日付の議決書によると、
鬼追氏は99年8月〜04年3月に整理回収機構社長を務める一方で、
93年から大阪府枚方市の不動産会社と法律顧問契約を結び、月10万円の顧問料を受け取っていた。
不動産会社は84年以降、旧住宅金融専門会社(住専)から資金を借り入れていたが、
旧住専の破綻(はたん)で債権が機構側に引き継がれた。
不動産会社の社長は03年12月20日、大阪市北区の法律事務所に鬼追氏を訪ね、
機構の債権回収の手法や職員の態度について強い不満や苦情を訴えた。
鬼追氏は社長に対し、機構の苦情相談室に書面で伝えるよう助言し、
「改めるべきは改めることになろう」と述べたという。
鬼追氏によると、社長当時、不動産会社に対する債権は数十億円あったとされる。
綱紀委は議決で、不動産会社長との面談後は「両社に実質的な利害対立が生じた」と指摘。
この日から機構社長退任までの間に顧問料を受け取ったことは、
「受任事件の相手方からの依頼事件」を行うことを禁じた
日弁連の職務規定に反して弁護士の「非行」にあたると判断し、懲戒委に審査を求めるとした。
鬼追氏は取材に「議決を厳粛に受け止め、懲戒委員会の判断を待ちたい」と話した
社長との面談時について「RCCと対立状態にあるとは考えていなかった。
RCCの社長案件として債権回収の決裁を求められる状況になれば、
別の人に決裁を代わってもらうか、顧問弁護士を辞めるつもりだった」と釈明した。
鬼追氏は、大阪弁護士会会長や日弁連会長を歴任。85年、豊田商事事件では同社の破産管財人を務めた。
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