東京都板橋区の建設会社社員寮で2005年、両親を殺害して部屋を爆破したとして、殺人と
激発物破裂の罪に問われ、2審・東京高裁で懲役12年の判決を受けた元都立高校生の少年
(18)(犯行時15歳)の弁護側は、上告を断念することを決めた。検察側も上告期限の4日ま
でに上告しておらず、2審判決が確定する。
弁護側は上告断念の理由について、「両親の不適切な養育を認めた高裁判決に少年が納得
しているほか、拘置所での生活が2年以上に及び、更生プログラムのある少年刑務所で生活
した方が少年の更生には良いと判断した」としている。
1審・東京地裁判決は少年に懲役14年を言い渡したが、2審判決は昨年12月、「父親の長年
にわたる不適切な養育が、少年の誇りを傷つける虐待にあたるという見方もできる」などと指摘
し、刑を軽減した。
ソース:読売オンライン
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080105i401.htm?from=main4