専門学校が入学辞退者への授業料返還を拒まないよう、文部科学省が各都道府県に実態把握を求めている。
昨年11月の最高裁判決で、入学手続き後に辞退した場合、学校側は授業料を返さねばならないとの判断が
示されたのに、全国消費生活相談員協会の調査で、08年度の募集要項に返還を明記していない専門学校が
33校あったことから、改めて要請した。
同協会が首都圏と関西圏を中心に全国の主な専門学校51校の08年度募集要項を調べた。「いったん納入した
学費は理由を問わず返却しません」など返還を拒んだり、返還する旨を明記していなかったりする学校は33校に
のぼっていた。最高裁判決に沿った返還条項を定めている学校は18校にとどまった。
01年施行の消費者契約法は、業者が不当に高い違約金をとることを禁じている。同法を根拠に、大学の学費をめぐる
「学納金返還訴訟」の最高裁判決では、「授業料の不返還特約は無効」との判断が示されていた。
約2700校が加盟する全国専修学校各種学校総連合会は「加盟各校には繰り返し改善を呼びかけてきた。消費者に
迷惑がかからないよう周知徹底したい」としている。
http://www.asahi.com/national/update/1124/TKY200711240035.html