【カネ】 鴨下一郎環境相が代表を務める自民党支部が148万円分の領収書を「紛失」 総務省は認めず、都選管を指導

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★政治資金報告書:「領収書紛失」認めず 総務省が都を指導

 鴨下一郎環境相が代表を務める自民党東京都第13選挙区支部(東京都足立区)が
約148万円分の領収書を「紛失」を理由に政治資金収支報告書に添付していなかった問題で、
総務省は東京都選挙管理委員会に対し、同様の処理方法を容認する表現が手引書にあることを
改善するよう求めたことが分かった。これを受け都選管は来年から記述を改めることを決めた。

 政治団体の領収書の扱いは今国会で大きな焦点となっているが、「紛失」が法の抜け穴と
なっていることに、総務省がクギを刺した形だ。
 政治資金規正法は、5万円を超える政治活動費を支出した場合、領収書の写しを
収支報告書に添付することを義務づけている。それが難しい場合、領収書に代わり
金額や日時などを記した「領収書を徴し難かった支出の明細書」を添付することとしている。
都選管の手引書には、「紛失した場合などは明細を記載のうえ添付」との記述がある。
これが領収書をなくしても済むという解釈にとられていたという。

 鴨下環境相の同支部は03年分の収支報告書で、
「機関紙の印刷」など計148万8407円について領収書を紛失したとしていた。
この問題の発覚を受け、総務省は都選管に照会し、「誤解を招く」と改善を求めた。
都選管は、来年から「どうしても領収書の再発行が無理な場合に限る」との趣旨に変え、
再発行など、できる限り領収書の添付を求める形にするという。
また都選管の手引書には明細書の記載例の欄に「紛失」という言葉があったが、
これは既に削除されている。

 領収書の「紛失」問題は、甘利明経済産業相が代表を務める自民党神奈川県第13選挙区支部でも発覚。
04〜05年に支出した陣中見舞いなど計47万円について紛失したとして処理していたことも分かっている。

 領収書を巡っては、自民、公明両党が、1円以上の支出(人件費を除く)に添付を義務付ける
同法改正を目指すことで合意。「添付条件の厳格化」については議論が進む一方で、
「領収書を紛失した」と申告さえすれば支出のチェックができないという“法の抜け穴”は
放置された状態が続いていた。

 政府は25日、鈴木宗男衆院議員(新党大地)の質問主意書に対し
「領収書の紛失は『徴し難い事情』には含まれない」との答弁書を出している。

毎日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20070928k0000m010191000c.html
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たまにはいい事するね。
それにくらべて自民は。