宇都宮市で02年、隣人の男に主婦ら2人が殺傷された散弾銃発砲事件で、遺族らは25日、
男の猟銃所持を許可した宇都宮南署生活安全課長=当時=を、宇都宮地検が業務上過失
致死傷罪で起訴しないのは不当として、宇都宮検察審査会に不服を申し立てた。遺族は
06年にも同審査会に不服を申し立て、同審査会は同年10月、不起訴不当を議決。しかし
地検は3月、嫌疑不十分として改めて不起訴処分としていた。検察審査会への2度目の
不服申し立ては異例。
遺族は今回、同署が銃刀法の規定に反し、所持許可を出す際に男の家族や近隣、知人や
職場などの身辺調査を怠ったと主張。これまでの「殺傷された主婦らと男が約20年にわたる
トラブルがあり、猟銃所持による事件の予見可能性はあった」との訴えを補強した。さらに、
近隣住民の聞き取り結果なども提出。所持許可が出された02年6月までに、警察官の
調査が男の周辺でなされた形跡が、ほとんどないことなどを示した。
業務上過失致死傷罪の公訴時効は5年で、今年の7月に迫っていた。遺族らは「審査会は
不起訴不当と判断しているのに起訴しない検察の判断に納得がいかない。時効になる前に
結論を出してほしい」と訴えている。
事件は02年7月4日、宇都宮市さつき3の住宅街で発生。無職の男(当時62歳、事件現場で
自殺)が、田中公子さん(当時60歳)を猟銃で殺害し、義理の妹の女性(56)に半身不随の
重傷を負わせた。住民トラブルが原因とみられている。
ソース:MSN毎日インタラクティブ
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tochigi/news/20070426ddlk09040215000c.html