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追徴忘れ:地検、地裁そろってポカ 覚せい剤男に69万円、高裁でやり直し /和歌山 

和歌山市内で覚せい剤を売ったとして麻薬特例法違反と覚せい剤取締法違反の罪に問われた同市の自動車解体工の男(45)に対し、 
和歌山地検田辺支部が麻薬特例法違反罪の追徴金69万円を求刑し忘れ、和歌山地裁田辺支部もそのまま判決を出していたことが分かった。 
大阪高裁は25日、法令適用に誤りがあるとして懲役2年、追徴金12万5000円(求刑・懲役3年、追徴金12万5000円)とした1審判決を破棄し、改めて懲役2年、追徴金81万5000円を言い渡した。 
高裁判決によると、男は06年2〜3月、7回にわたって別の男に覚せい剤など計31・5グラムを計81万5000円で販売。 
覚せい剤と特定できた1回分は覚せい剤取締法違反罪、後の6回分は麻薬特例法違反罪に問われた。 
覚せい剤の売却代金は犯罪収益として追徴する必要があるが、地検田辺支部が求めたのは覚せい剤取締法違反罪の12万5000円だけで、地裁田辺支部も今年1月、そのまま認めていた。 
検察は判決後、誤りに気付き、控訴して追徴金の増額を求めていた。 
加藤朋寛・和歌山地検次席検事は「事前に確認して誤りがないように努めてきたが、改めて徹底するように厳しく全職員に指導した」と話した。 
松本哲泓(てつおう)・和歌山地裁所長は「法令の適用の誤りがあったことは遺憾。今後このようなことがないよう注意喚起したい」とコメントした。 
【遠藤孝康、安藤龍朗】 

毎日新聞 2007年5月29日 
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/wakayama/news/20070529ddlk30040721000c.html