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松江地検:事件記録6件分を誤って廃棄 事務官4人を処分 /島根

松江地検が、5年間保存しなければならないと定められている6件の事件記録を誤って廃棄していたことが分かった。
同地検は昨年11月、担当していた当時の検察事務官4人を口頭注意処分にしている。
同地検によると、廃棄されたのは、01年10月〜04年6月に起訴猶予処分となった業務上過失傷害や公務執行妨害、窃盗未遂など6事件の供述調書、実況見分調書など。
いずれも、略式命令と起訴猶予が競合している事件。
起訴猶予処分などの場合は記録の保存期間は5年と定められているが、事務官は03〜06年の間、略式命令など起訴され処分が確定した事件の保存期間(1〜3年)と同様に扱い、廃棄したという。
昨年の内部監査で誤廃棄が発覚した。
山田英夫・次席検事は「既に通達を出しており、再発防止に努めたい」と話した。
【御園生枝里】

毎日新聞 2007年5月16日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shimane/news/20070516ddlk32040599000c.html