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東京弁護士会:預かり金返さず弁護士業務停止の処分 /東京

東京弁護士会は15日、同会所属の吉川彰伍弁護士(69)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、吉川弁護士は03年7月、都内の医師から依頼された債務整理で、預かり金が約760万円残ったにもかかわらず、医師に返還せず、逆に報酬など弁護士費用として約800万円と不当に高い金額を提示し、差額を請求した。
依頼を受けた際に、費用についての十分な説明も怠っていたという。
【高倉友彰】

毎日新聞 2007年5月16日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tokyo/news/20070516ddlk13040193000c.html