☆機内の携帯、喫煙…悪質行為はすぐ禁止命令 指針改正へ
携帯電話の使用など航空機内での乗客による迷惑行為について、悪質な場合は一度の
違反だけで機長が禁止命令を出せるようになる。国土交通省が今夏にも航空法に基づく
安全阻害行為のガイドラインを改正する方針だ。現在は客室乗務員が口頭で注意し、
再び違反を確認しないと禁止命令を出せないが、悪質、常習的な行為を早い段階で
食い止めることが必要だと判断した。
迷惑行為のうち処罰の対象となる安全阻害行為は、乗務員への暴言やセクハラ行為、
禁じられた状況での携帯電話など電子機器の使用、指示されても座席ベルトを着けない
など8項目。禁止命令に従わないと、乗客は50万円以下の罰金を受ける。
これらの行為について国交省に寄せられた報告は、04年が403件(うち命令21件)、
05年368件(同20件)、06年383件(同24件)と高止まりしている。
特に、乗務員が注意しても、機内で携帯電話を繰り返し使ったり、トイレで喫煙したあと
吸い殻を水で流したりする悪質な事例が問題になっている。航空各社でつくる定期航空
協会も、悪質な場合は注意を省略して禁止を命じられるよう要望していた。 (略。
http://www.asahi.com/national/update/0328/TKY200703280241.html?ref=rss