★未決拘留者の電話接見9道県で試行
警察に逮捕されたり、検察官に起訴されたりした後、容疑者や被告として
警察署に拘置されている「未決者」と弁護士が電話で連絡を取る「電話接見」について、
警察庁と日弁連が、北海道や三重県など9道県警の計16警察署で、
4月以降、試験的に実施することで最終調整していることが14日、分かった。
法務省も大阪や福岡など8都道府県の拘置所などに拘置された未決者を対象に
試行することを決めている。
警察庁と日弁連が実施する電話接見の対象は、未決者が弁護士過疎地などの警察署に拘置されているケース。
未決者が自分の訴えを弁護士に伝える機会の拡大と、遠方から面会に通う弁護士の負担軽減が狙い。
しかし、警察官が間接的に立ち会う可能性が高く、刑事訴訟法が「接見交通権」として保証する、
接見内容の秘密保持が確保できるか論議を呼びそうだ。
他に実施されるのは岩手、群馬、奈良、岡山、徳島、熊本、沖縄の各県警。道県庁所在地から車で数時間かかる警察署が選ばれた。
電話接見の仕組みは
(1)前日までに弁護士が未決者を拘置する警察署に接見を予約
(2)弁護士が当日、道県庁所在地にある警察署などに出向き、本人確認を受ける
(3)弁護士が自分の携帯電話で対象警察署の接見室の専用電話に連絡し未決者と話す−などとなっている。
通話時間は15分程度に制限される見込み。未決者の自殺防止などを理由に、
接見中は警察官が接見室のドアを半開きにして、室外から様子を監視する方向で検討が進んでいる。
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http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070315/mng_____sya_____002.shtml