◇「自殺」の長男の見分調書、親に「開示すべき」と答申
警察に自殺と判断された長男の死に納得できないとして見分調書などの公開を求めたのに、
愛知県警から不開示とされたのは不当だとして、親が決定取り消しを求めていた審査請求に
ついて、県個人情報保護審議会は19日、「改めて開示決定などをすべきである」とし、不開示決定
を取り消すよう答申した。
開示請求は昨年4月、長男の親が行った。「自殺する動機に心当たりがない」として、長男が
死亡した現場の見分調書や自殺と認定した報告書などの開示を求めたが、県警に「本人ではない」
として不開示とされたため、同県公安委員会に審査請求。同委員会が同審議会に諮問していた。
同審議会は「親子関係が良好で、我が子の死の原因を知りたいとの思いを抱くことは親として当然」
としたうえで、「長男の個人情報は、社会通念上、親の個人情報とみなし得るほど密接な関係にある」
と判断。「本人以外に個人情報は出せない」とする県警の見解を覆した。
県警住民サービス課は「答申について精査していないのでコメントできない」と話している。
朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0219/NGY200702190005.html