◇無資格助産事件、院長ら不起訴へ 横浜地検、影響考慮か
年間約3000人が出産する堀病院(横浜市)の無資格助産事件で、横浜地検は31日までに、
保健師助産師看護師法違反(助産行為の制限)の疑いで書類送検された堀健一院長(79)を
不起訴処分(起訴猶予)とする方針を固めた模様だ。
起訴して刑事責任を問えば、産科医や助産師の不足が深刻なお産の現場に与える影響が大きい
ことや、また堀院長が地検側に院長職を辞する考えを伝えたことなどを踏まえ、総合的に判断した
とみられる。
書類送検されていたのは、堀院長のほか看護師、准看護師ら10人。神奈川県警が昨年8月、
同法違反容疑で病院を家宅捜索し、看護師らが妊婦17人に対して子宮口の開き具合をみる
内診行為をしたとして同法違反の疑いが持たれていた。看護師らも不起訴処分とするとみられている。
同法第30条は「助産師でないものは助産をしてはならない」と定めているが、どのような行為が
「助産」に当たるのかは明記していない。厚生労働省は02年11月、都道府県への通知の中で、
内診が医師や助産師しかできない助産行為に含まれると定義。さらに04年9月の通知では、医師の
指示があっても看護師は内診をしてはならないとの見解を示していた。
これに対し、事件後、日本産婦人科医会などは「医師の指示があれば、看護師の内診は助産行為
にあたらない」と主張。「看護師による内診を認めなければ、お産が立ちゆかなくなり、お産難民が
あふれる」と一連の捜査に反発していた。
地検は産科医団体への事情聴取を重ね、処分内容を判断するにあたってお産の現場の厳しい
現状を重視したとみられる。
さらに、地検の事情聴取などに対し、「内診は助産行為ではない」などと犯意を否認していた
堀院長が、今年になって引退の意向を検察側に伝えたという。地検側も職を辞することを重く受けとめ、
嫌疑はあっても訴追しない起訴猶予の判断をしたとみられている。
これまでの無資格助産をめぐる検察の判断では、准看護師に内診をさせたとして千葉県茂原市の
産婦人科院長が04年2月、同法違反で千葉地検に略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けた。
だが、同法違反で書類送検された愛知県豊橋市内の産科医らに対し、名古屋地検豊橋支部は
06年11月、「犯意が希薄なうえ、内診行為そのものによる健康被害の危険性が認められない」と
起訴猶予とした。
朝日新聞
http://www.asahi.com/science/news/TKY200701310419.html