【日伯】「地球の反対側までも」不誠実な年金代行業者に注意を 不透明な手続き条件[1/9]

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1並居る力士を引き連れて(070111)φ ★
★不誠実な年金代行業者に注意を 不透明な手続き条件
 《老齢年金受給者依頼者から苦情続出》

日本の老齢年金(国民年金、厚生年金)受給手続きをめぐって、代行業者に対する不満が噴出した。
以前から一部代行業者の手続き方法をめぐり、不透明な部分が多く、本紙にも苦情が寄せられていた。
このほど、本紙に注意喚起のため訪れたサンパウロ近郊に在住する一世男性(六十九歳)は、「もう少し
良心的に進めてほしかった。同じような思いを抱いている人も多いはず。そして、これから手続きを
始める人には注意してほしい」と注意を呼びかけている。ブラジル移住前に日本で働き、厚生年金や
国民年金を掛けたままの人で老齢年金受給資格のある人や「デカセギ」で日本就労し、帰国後社会保険
の還付金を受給しようとする人たちは注意する必要がありそうだ。

《支給金額の確認必要 依頼の際は納得できる契約内容で》

「ブラジルに移住する前に日本で社会保険に加入していたのなら今からでも老齢年金がもらえるから
手続きをしてみれば。個人では難しいから専門の人に任せたほうがいい」と約一年前、知人から勧め
られた業者に相談した。

サンパウロ近郊に在住する一世のAさんは、一九五八年にブラジルに移住した。来伯前に会社員として
働いていたAさんは、厚生年金に加入しており、約六年間保険料を支払っていた。

Aさんは、どの程度年金がもらえるかわからなかったが、知人の勧めもあったので、代行手続きを依頼した。
年金手帳は紛失して所持していなかったが、仕事をした会社名や就労期間などを伝えたところ、業者は、
「このケースはなかなか難しいですね」と前置きしたが、引き受けた。

業者がAさんに提示した条件は、最初に振り込まれる老齢年金の五〇%を成功報酬として要求し、Aさんは
承諾した。依頼後、三、四か月で、Aさんの指定した銀行口座に日本の社会保険庁から約二万六千レアルの
保険金が振り込まれた。「こんなに振り込まれるとは思わなかったので正直、驚きました」というAさんは、
約束通り、業者に半額を支払った。だが、代行手数料として約一万三千レアルは高すぎるのではないかと
思ったものの後の祭り。老齢年金に対する知識がなく、業者の口車に乗せられた形となった。(つづく)

(サンパウロ新聞 09/01/2007)
http://www.spshimbun.com.br/content.cfm?DA_N_ID=10&DO_N_ID=14621
2並居る力士を引き連れて(070111)φ ★:2007/01/10(水) 01:29:46.18 ID:???
>>1のつづき)
原則的には老齢年金の受給開始年齢は六十五歳からだが、六十歳から減額して繰上げ支給を受けることも
できる。Aさんの場合、受給申請したのは六十八歳だったが、どのような申請方法だったのか、本人は詳しく
知らず、最初に振り込まれた一時金は、老齢年金受給開始時から申請受理時までの年金額を一括振込みしたものだ。

その後、Aさんの銀行口座には二か月に一度、約三百レアルの老齢年金が振り込まれている。この三百レアル
の年金受給額を考えると、業者の受け取った報酬金がいかに高額だっただがよくわかる。

うがった見方をすれば、業者は、六十歳から減額して繰上げ支給を申請し、最初の一括支給金を増額し、
月々の年金支給額を少なくしたとも考えられる。

通常、こうした年金の代行申請の場合、成功報酬ではなく、年金受給が可能か不可能に限らず、最初に
手数料の金額を決めて行うはずなのだが、今回の場合、業者は、最初からどの程度の金額が最初に
振り込まれるのか予想がついており、手数料を取らず、成功報酬という形で契約したものと見られる。

この業者は、Aさんに最初に会ったとき、「このケースは難しいですね」と自分のペースで話を進める伏線を
敷いた。同様のケースを数多くこなしている業者にしてみれば、依頼人の話を聞いただけで、老齢年金の
受給が可能か、その金額がどの程度になるかぐらいは計算できる。このため、年金受給が最初から難しい
場合は手数料として最初に金額を決めて、取りっぱぐれのないように手を打つだろうし、間違いなく受給できる
ケースの場合、今回のような成功報酬という形をとっているのではないかとみられる。

ただ、業者は依頼者と合意の上で契約を結んでおり、違法行為ではないため、依頼者側が十分契約内容を
確かめて契約するか、自分で社会保険庁などに問い合わせて手続きするかのいずれかを選ぶしかない。

老齢年金(国民年金、厚生年金)の問い合わせや請求手続きについては、日本の社会保険業務センターで
受け付けており、該当する方は問い合わせしてみるといい。(了)
3名前をあたえないでください:2007/01/10(水) 04:26:46.75 ID:k3umvVZm
ウリの仕事<ヽ`∀´>ニダ
4名前をあたえないでください:2007/01/11(木) 12:32:02.06 ID:HnzThPPf
5名前をあたえないでください:2007/01/13(土) 12:35:06 ID:VtDqSZyW
確定申告間近!年金の税制をチェック

http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20070110A/
6名前をあたえないでください:2007/01/16(火) 22:52:53 ID:wZBc5zSz
高齢者1人の年金支える現役、初めて3人割る
1月16日15時45分配信 読売新聞

 高齢者1人の公的年金を何人の現役世代で支えているかを示す
「年金扶養比率」が2004年度に、厚生年金と国民年金でとも
に初めて「3人」を下回ったことが、厚生労働省がまとめた公的
年金財政状況報告でわかった。
 高齢化の進行に伴い、現役世代の負担が重くなっている。
 年金扶養比率は、保険料を負担している加入者数を、年金の受
給権者数で割ったもので、年金財政の特徴を示す指標として用い
られている。04年度報告によると、厚生年金扶養比率は2・9
1人(03年度3・0人)、国民年金は2・96人(同3・05
人)となり、いずれも3人を割り込んだ。
 1995年度の扶養比率は、厚生年金は4・98人、国民年金
は4・15人で、この10年間で年金の“支え手”の負担は1・4
〜1・7倍になったとも言える。
最終更新:1月16日15時45分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000207-yom-pol
7名前をあたえないでください
水戸信金年金訴訟:156万円の賠償命令 「女性への説明不足」−−地裁判決 /茨城
1月16日11時0分配信 毎日新聞

 年金受給の手続きを水戸信用金庫(本社・水戸市)の職員に依頼したものの、約15年間分の厚生年金を
受け取れなかったとして、ひたちなか市の無職女性(80)が同金庫を相手取り、約353万円の損害賠償
を求めた民事訴訟の判決が15日、水戸地裁であった。坂口公一裁判官は「職員に手続き義務はないが、女
性への説明が不足していた」として、同金庫に約156万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
 判決によると、職員は85年4月ごろ、年金受給の口座を同社で作るよう女性に依頼。女性は「受給手続
きもしてもらえる」と思って口座を開設した。女性は国民年金と厚生年金の受給資格があったが、05年に
厚生年金を受け取っていないことに気付いた。だが既に00年1月分までの受給資格は消滅していた。同金
庫は「判決文をよく確認しておらず、コメントを控える」としている。【三木幸治】
1月16日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000006-mailo-l08