川俣署元職員の横領:横領罪で在宅起訴 97万円、生活費の一部に充当 /福島

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http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukushima/news/20061227ddlk07040463000c.html
県警の女性職員が交通安全協会の金を着服した事件で、福島地検は26日、川俣署の元女性事務職員、阿部織絵・元県警事務吏員(30)を横領罪で福島地裁に在宅起訴した。
送検は業務上横領容疑だったが、地検は「個人的に頼まれて預かった金を着服したもので、業務とは関係ない」として横領罪を適用した。
起訴状によると、阿部被告は、川俣署に事務局がある川俣地区交通安全協会の女性書記から、女性書記が休暇の時などに業務を委託され、04年9月から今年3月まで18回にわたり、同協会証紙の販売収入や徴収した入会金、計97万9412円を着服した。
阿部被告は、クレジットカードの借入金返済のため生活費に困り、着服した金を生活費の一部に充てていた。
また、金を3回渡し、着服を黙認していたとして業務上横領容疑で送検された女性書記について、地検は「頼まれて渡したにすぎず、違法性が低い」として起訴猶予処分とした。
【松本惇】
毎日新聞 2006年12月27日
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