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県警警視がセクハラ 懲戒処分に 

兵庫県警生活安全部の警視(57)が、同じ職場の女性職員にセクハラ(性的嫌がらせ)行為を 
していたことが十六日、分かった。県警は、警視を減給百分の十(一カ月)の懲戒処分にした。 

 監察官室によると、この警視と女性職員は、同じ部署で勤務。警視は昨年春ごろと同十二月下旬ごろ、 
飲み会の席上で、女性の体に触れたり、キスをするなどのセクハラ行為をしたという。 

 女性が上司に相談し、事案が発覚。警視は既に辞職願を提出している。また、監督責任として、 
同じ部署の課長を本部長注意、次席を本部長訓戒処分にした。 

 今西義高・監察官室長は「誠に遺憾。セクハラについての教育の徹底を図り、再発防止に努めたい」 
としている 

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000271972.shtml