「新手のヤミ金」とレンタル時計店訴える 神戸
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070126/jkn070126016.htm 高級腕時計などのレンタル契約を偽装した違法融資で多額の損害を被ったとして、
神戸市内の女性会社員(34)が26日、同市内のレンタル店経営者を相手取り、
約940万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。
訴状によると、女性は平成15年末、借金返済や生活苦のため経営者に借金を依頼。
経営者の「レンタルやったら受け入れる。質入れしたら金になる」との薦めに応じ、
17年10月までに計10回にわたって高級腕時計などのレンタル契約を締結、
それを質入れして現金計約120万円を受け取った。
しかし、うち9回で商品が質流れとなったため、経営者は引き続きレンタル料を要求。
女性は18年2月までの間、計約760万円を支払った。
原告側は「レンタル料を利息と考えた場合、経営者は年利約587〜1490%の
超高金利を受け取ったことになる」と指摘。質入れで金銭の工面をつける方法を提案
していることなどから、「実質はレンタル契約を仮装した新手のヤミ金融で、
出資法を免れようとした脱法行為にあたる」と主張している。