【裁判】署名活動者の名簿公開は不適法、最高裁で行政側の敗訴確定 [10/13]

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 住民投票条例の制定を求めて署名を集めた市民の名簿を、愛媛県大洲市が情
報公開条例に基づいて開示したのはプライバシーの侵害だとして、同市民181
人が損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)
は13日、市側の上告を退ける決定をした。1人当たり5万円の支払いを命じた
1、 2審判決が確定した。

 1、2審判決によると、原告らはダム建設の賛否を問う住民投票条例の制定を
求め、約2万人の署名を提出。市は縦覧期間終了後、情報公開請求を受けて、
署名を呼びかけた原告らの氏名、住所などが記載された名簿を開示した。

 1審・松山地裁と2審・高松高裁は「個人の政治的信条に関する情報は保護が
必要で、開示は不適法」などと判断した。 (22:21)

(NIKKEI NET) http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061013AT1G1302713102006.html
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