大阪・キタの歓楽街から強引な客引きをするなど違法な性風俗店
を一掃しようと、場所を提供するビル所有者や、店で働く接客女性
を風営法違反の共犯者として、大阪府警曽根崎署が立件していく方
針であることが23日、分かった。これまでの摘発は店の経営者や
客引きにほぼ限られていたが、強制捜査を受けたビルで別の経営者
が違法風俗店を営業する例は後を絶っていない。同署は風営法を厳
しく適用することで取り締まりの「いたちごっこ」に終止符を打ち
たいという。
府警の調べによると、キタの性風俗店は個室マッサージ店などの
店舗型が約50軒あるが、大半は昭和59年の風営法改正で出店が
規制されて以降に営業を始めた無許可などの違法性風俗店。約0・
4平方キロという狭い地域に密集しているため店同士の競争が激し
く、強引な客引き行為も横行している。
曽根崎署などは今月11−15日に集中取り締まりを実施し、風
営法違反(禁止区域営業など)の疑いで、大阪市北区兎我野町の個
室マッサージ店「オフィスレディー」など4店舗を摘発、経営者と
客引きの従業員ら計9人を逮捕した。同店が入居する雑居ビル(7
階建て)は、1階が風俗無料案内所で各フロアには風俗店が入り、
地元で「風俗ビル」と呼ばれていたが、風俗店の大半は違法だっ
た。
こうしたビルの所有者に風営法違反の幇助(ほうじょ)容疑が適
用された例は、昨年5月に府警が大阪・ミナミの不動産会社を摘発
した事件のほかは、警視庁で数件あるだけで、ほとんどは「風俗店
とは知らずに貸していた」として摘発を免れていた。
違法風俗店に繰り返し場所を提供する所有者について、曽根崎署
は風営法違反の共犯ととらえ、綿密な立証を行っていくという。
また、違法風俗店を摘発する場合、通常では接客女性は被害者に
近いと判断され参考人聴取にとどめられる。しかし、同署幹部は
「給料の安い客引きの従業員が捕まるのに、売り上げの大半をもっ
ていく接客女性が捕まらないのはおかしいという声もある」と指
摘。同署では、風俗雑誌などに顔を出して広報宣伝活動の一端を担
う接客女性などは経営に参画していると判断し、同法違反の共犯容
疑で摘発していく方針。
今年5月に施行された改正風営法では、違法営業の罰則の上限が
懲役6月・罰金50万円から、懲役2年・罰金200万円に引き上
げられた。
キタでは今月4日、地元商店主や住民らが、治安回復や環境浄化
を目指す「キタ歓楽街環境浄化推進協議会」を設立したばかり。会
長で阪急東通商店会連合会の野口功さん(72)は「警察が本気に
なってくれて喜んでいる。1人でも安心して歩ける街にしてもらい
たい」と話している。
産経関西 Sankei-Kansai(2006/09/24 10:30)
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya092401.htm
天下り同和警察怖い