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容疑者の交際女子高生から10万借金 富山南署警部補
http://www.kitanippon.co.jp/contents/knpnews/20061021/908.html
2006年10月21日
富山南署刑事課の警部補(43)が、逮捕、取り調べ中だった容疑者と交際している女子高校生から十万円を借金したほか、
女子高校生からの飲食物の差し入れを容疑者に渡していたことが二十日、分かった。
県警は同日、地方公務員法などに触れる行為があったとして警部補を停職一カ月の懲戒処分にしたと発表した。
警部補は二月中旬、取り調べを担当していた容疑者と交際中だった高校二年生の女子からバレンタインデーのチョコレートを預かり、取調室で容疑者に与えた。
同月下旬、女子高生に借金を申し込み、捜査用の車の中で現金十万円を借りた。警部補は女子高生から捜査協力を受け、たびたび捜査車両で送り迎えしていた。
四月中旬に女子高生の別の知人男性から催促を受けて全額を返済したが、同月下旬、女子高生が「貸したお金をなかなか返してくれなかった。(警部補に)体を触られた」と別の警察署に相談し、
県警監察課で捜査していた。
同課は、外部からの飲食物を取り調べ中の容疑者に手渡すことは県警の「被疑者留置規則」に違反し、事件関係者からの借金は地方公務員法で禁じた信用失墜行為に当たるとしている。
県警の懲戒処分の指針ではどちらの行為も「減給または戒告」に当たるが、捜査用車両を私的な理由で使用するなどの行為を重くみて停職処分にした。
借金をしたものの、それによって便宜を図るようなことがなかったとして収賄には当たらないと判断した。わいせつ行為については「立証できなかった」とした。
警部補は「小遣いに困っていた。警察官としてやってはいけないことをした」と話しているという。処分に合わせ、前富山南署長の交通部運転免許課長を本部長注意、同署副署長を本部長訓戒とした。
岸田憲夫警務部長は「捜査の信用を損なう行為と重大に受け止め、県民に深くおわび申し上げる。信頼回復に努めたい」とのコメントを発表した。