北谷・中学生暴行死 加害少年らに賠償命令
那覇地裁沖縄支部・7400万円 原告主張認定
【沖縄】二〇〇三年六月、北谷町吉原の墓地で中学三年生の少年=当時(13)=が顔見知りの
少年グループに暴行され死亡した事件で、被害少年の両親が加害少年三人と保護者計八人に、
七千四百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が七日午後、那覇地裁沖縄支部で言い渡された。
平塚浩司裁判長は加害者側に請求通り、計七千四百万円の支払いを命じ、原告の主張を認めた。
この日の法廷に加害者側は出廷しなかった。被害少年の父親(66)は「加害者側はなぜここに姿
を見せないのか。最後ぐらい謝罪の言葉がほしかった。家に帰って息子の仏壇に報告したい」と声
を詰まらせた。
被害少年は〇三年六月、三少年から数時間にわたって角材などで暴行され死亡。加害少年三人
は遺体に土や木の枝を覆いかぶせるなどして、証拠を隠滅しようとした。
殺人と死体遺棄の罪に問われたA少年=当時(16)=には懲役四年から六年の刑が確定。B少年
=同(14)=は初等少年院に送致され、C少年=同(13)=は児童自立支援施設へ送られた。
被害少年の両親は今年一月、加害少年三人とその保護者を相手取り、損害賠償訴訟を同地裁沖
縄支部に提起。加害少年に対し「無慈悲この上ない犯行」と賠償責任を主張、加害少年の親に対し
ては「監督義務を怠った保護者には、少年の犯行と相当な因果関係がある」とし、保護者の法的責
任を追及していた。
一方、A、B両少年の保護者はそれぞれ「事件は申し訳なく思っているが、支払う能力がない」など
と述べていた。
ソース
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200609071700_01.html