★<貸出金利>上限に特例、少額対象に1顧客1社 金融庁方針
消費者金融の規制見直しを検討している金融庁は、法改正で貸出金利の上限を
引き下げる際に、返済期間1年以内の少額の貸し出しについては特例として
上限を上回る金利を認める方向で検討に入った。複数の業者が特例金利で
貸し付けるのを防ぐため、特例金利で貸せるのは1顧客につき1社に限定する。
金融庁はこうした特例案を月内にも自民党に提示し、法改正に向けて本格的な
調整に入る考えだ。
貸金業の上限金利については、出資法(29.2%)と利息制限法(15〜20%)の
間の「グレーゾーン金利」を廃止し、利息制限法の水準に一本化する方向で
自民、公明両党が7月に合意した。ただ、短期・少額の貸し出しについては
「利払い負担は小さい」ことなどを理由に特例金利を認める余地も残し、
金融庁に具体的な検討を求めていた。
金融庁は、少額・短期の貸し出しについては、急な出費への対応やつなぎ資金として
個人、事業者からの需要が強いと判断。急な金利引き下げで貸金業者が融資を絞るのを
防ぐため、数年間の経過措置として、特例金利を容認することにした。
特例は融資額10万〜50万円を対象とし、
(1)利息制限法の上限に3〜5%上乗せ
(2)現行の出資法の上限である29.2%――の2案を軸に調整している。
「特例を認めれば、金利規制は有名無実化する」との批判が強いことから、
特例金利で貸せるのは顧客1人につき1社に限定。顧客がすでに他社から
特例金利で借りていないかどうかを業者が正確に把握できる仕組み作りも検討する。
金融庁は24日に開催する有識者の懇談会での議論を踏まえ、月内にも与党に
貸金業規制法改正案の大枠を提示。秋の臨時国会か来年の通常国会への同改正案提出を目指す。
毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060822-00000044-mai-pol