【靖国】15日小泉首相参拝なら強硬対応 韓国政府、抗議声明へ[08/13]

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>>47


【マスゴミが隠蔽する真実 〜靖国編〜 戦犯は解決済み!】

■戦犯のABCは、罪の重さの序列ではない
(A)「平和に対する罪」(B)「通常の戦争犯罪」(C)「人道に対する罪」という【項目】であり、日本的に言えば【イロハ】である。

■日本の国内法ではもはや・戦犯・は存在しない!
昭和27年(1952年)に発効されたサンフランシスコ講和条約の同講和条約第11条では同時に、「戦犯」の赦免や減刑につい
ては、「判決に加わった国の過半数が決定する」と定めていたので、全国で戦犯釈放運動が広まり、当時の成人のほとんど
いってもよいくらいの4000万人(当時の日本の人口は8454万人)もの署名が集り、その署名運動により、昭和28年に戦犯の
赦免に関する決議が国会で、社会党や共産党まで含めて一人の反対もなく決議された。

 ●1952年(昭和27年) 6月 9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
 ●1952年(昭和27年)12月 9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
 ●1953年(昭和28年) 8月 3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
 ●1955年(昭和30年) 7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
          (以上、全会一致。社会党・共産党も賛成)
■国際法的には?
そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年に、BC級戦
犯は昭和33年までに赦免し釈放された。このような赦免運動・決議の結果、すでに処刑されていた【戦犯】は「法務死」とされ
た。だからこそ靖国神社に合祀されたのである。靖国神社が独断で合祀したわけではない。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB (2m17s以降を参考に!)

■朝日新聞は関係各国による11条に基づく国際法上の赦免減刑につき報道していた。
http://up.mugitya.com/img/Lv.1_up48828.jpg.html
昭和33年3月26日・A級戦犯措置 関係国と公文交換 個々に赦免、減刑
http://up.mugitya.com/img/Lv.1_up48827.jpg.html
昭和33年4月8日・A級十戦犯、赦免される
51名前をあたえないでください:2006/08/13(日) 18:46:14.42 ID:kXeD3TCf
>>47
おなじ文書から引用しよう。

(質問)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/syuh/s121012.htm
4 「赦免」とはどういうことか。赦免によって軍事裁判の判決の効力自体が消滅するのか、それとも残るのか。

(答弁)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/touh/t121012.htm
二の4について
 平和条約第十一条及び平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行
からの解放を意味すると解される。赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。
(引用終了)



「なお、赦免された者はいない」とあるが、「赦免」とは一般に刑の執行からの解放であるとあるとおり、既に刑の執行に着手済み
の者、執行の最中の者に対し赦免という言葉使いは厳密にはありえない。赦免とは全面的な刑からの解放であろう。
厳密な法律用語としては当時受刑中の者に対し赦免という用語はなじまないからである。

関係各国が協議の上その了解のもとで、それぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑され釈放されたことをもって朝日新聞が
新聞報道として(日常用語的)に「赦免」を用いることはなんら問題がない。当時の国民感情にもなじむ用法であろう。
http://up.mugitya.com/img/Lv.1_up48827.jpg.html
又、赦免であろうが、刑の減刑釈放であろうが、その本人にとっては将来に向かっては刑の執行継続からの解放である。また、
刑を終えた人間をいつまでも犯罪者呼ばわりすることは、近代法治主義に反するのではないのか。
すでに処刑されていた人々(東條など)に対しても同じである。これらは、たまたま占領解除よりも先に決定的な命を落とす刑の
執行があったために、事実上の赦免が果たせなかっただけであろう。命があれば先述の人々と同じく釈放されていたはずである。
52名前をあたえないでください:2006/08/13(日) 18:47:21.07 ID:tptfawr9
ガンガン反日してくれ!
北は執拗に統制権還収を煽っているので、ノムは勇気120倍!
この分だと2009年に統制権が韓国へ戻されるのは間違いなし。否、もっと早く
戻されるかも。それ以後は諸兄の察し通りに進みます。
おめでとうござります〜。
53名前をあたえないでください:2006/08/13(日) 18:47:46.62 ID:kXeD3TCf
>>47

4000万人の署名を基礎に国会による数次の赦免釈放決議が行われており、国内的に当時の国民が戦犯を文字通り戦争犯罪
人だと考えていないことが明らかである。国会決議と11条に基づく各国の了解を得た釈放、これら戦犯問題について当時として
はなんら問題のない円満な解決策が達成されていたと考えられる。これらが内外ともにA級戦犯がいなくなった瞬間である。
http://ime.nu/up.mugitya.com/img/Lv.1_up48827.jpg.html

結局11条は当時占領下でもあり裁判の欺瞞性までは主張できない政治決着なのであって、「裁判を受諾」とあるは、正しくは
「諸判決を受諾」したのであり、刑の執行を我が国が以後も代行事務するための理由づけにすぎず、歴史観や判決の妥当性や
裁判の正当性までも受容していない。

ただ、裁判ではない「東京裁判」も、憲法ではない「日本国憲法」も帝国憲法13条講和大権に基づく講和条約の一部である。
現在は内外ともにA級戦犯がいないという法的事実と、「東京裁判」の諸判決の執行を受諾したという事実は互いに矛盾しない。

これを将来にわたって、さらに、すっきりさせるにはどうするか?
裁判としてもともと無効であるが、講和条約として有効な「東京裁判」を、履行済みを理由に「もはや無効となった」と宣言すれば
いいのである。履行によって政治決着たる「東京裁判」の拘束は既に消えていることを宣言すればよいのである。
又、政治決着としての「東京裁判」ではなく正当な国際裁判として見る場合には当初から無効であるから、現在では、どちらの意
味からも「無効である」ということになる。
この事実にかかわらず左翼がいつまでもこれらを犯罪人呼ばわりするのは「日本国憲法」を正当化する歴史観が必要なためで
ある。したがって憲法として無効であるが講和条約として有効な「日本国憲法」を法的事実どおり無効確認し帝国憲法を改正す
ればよいのである。「日本国憲法」を憲法あつかいする必要がなくなれば「東京裁判」を裁判あつかいし戦前を極悪化する左翼
と敗戦利得者の歴史偽造の動機そのものがなくなるのである。「日本国憲法」と「東京裁判」という本来は戦争犯罪であるもの、
これらを受け入れるという戦争犯罪行為に荷担する必要から解放されることになるのである。
54名前をあたえないでください:2006/08/13(日) 18:48:44.50 ID:kXeD3TCf
>>47

【講和条約発効と戦犯判決の効力の関係】
昭和26年10月17日の衆院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会において、西村熊雄外務省
条約局長は次のように答弁しています。

「第11条は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和条約に特別の規定を置かない限り、
平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失い、裁判がまだ終わって
いない者は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従って、11条はそういう当然
の結果にならないために置かれたものでございまして、第1段におきまして、日本国は極東軍事裁判所
その他連合国の軍事裁判所によってなした判決を受諾するということになっております」

本来なら講和条約発効にともない戦犯の判決が失効するのが国際法上の原則であるが、それをまげて
刑の執行を11条によって受諾した。次いでその執行義務からも上記の刑の軽減による釈放によって解放
されたというわけである。

講和発効時点で有罪ではなくなっていたが、刑の執行からは解放されていなかったところ、内外ともに
条件が整った(=国会決議と各国の同意)ので減刑のうえ釈放がなされた。
この事実を朝日新聞記事のように赦免と呼んでどこかおかしいですか。

あとは、履行済みで用事のなくなった「東京裁判」の「もはや無効となった」という意味の無効宣言をやれ
ばおしまい。解決。