岐阜県の梶原拓前知事が、裏金を原資にした県職員組合の訴訟
費用貸付制度を利用して金を借りていた問題で、未返済金約700
万円の一部が返済期限を過ぎ、貸付規定に反した状態となってい
ることが9日、分かった。
前知事は未返済金の償還に応じる姿勢だが、組合側は、期限切
れの金額が特定出来ていないとしており、制度運営のずさんさが浮
き彫りになった。
職員組合によると、前知事が貸し付けを受けていたのは、職務に
関して訴訟を起こされた場合、弁護士費用などをまかなう制度。給
与の1・1%を組合に寄付すれば、知事ら三役も利用できる。訴訟
結果が確定した日が「貸付期間満了日」となり、翌日に一括返済す
ることが規定されている。
返済が免除されるなどの特例があるが、前知事は、特例を受け
るのに必要な申請をしていなかった。規定では、正当な理由がな
く返済しなかった場合、訴訟の結果が確定した日の翌日から、年
7・3%の延滞金を余分に支払うと定めている。
(2006年8月10日3時7分 読売新聞)
そーす
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060810i301.htm