長崎県佐世保市で2004年6月に起きた小6女児殺害事件で、県佐世保児童相談所は30日、
児童自立支援施設に入所している加害女児(13)について、施設内で行動を制限できる強制的措
置の延長を長崎家裁佐世保支部に申請した。
現在の措置期限が切れる9月15日以降の2年間で通算90日間の強制的措置が取れるよう求
めた。家裁支部は今後、少年審判を開き、許可するかどうかを判断する。
家裁支部は04年9月の少年審判で、女児に対しこの措置を2年間認め、女児は栃木県さくら市
の国立きぬ川学院へ送られた。入所から約半年後の昨年春には、個別処遇から、同世代の少女
らとの集団生活に移行した。
期限切れを前に、更生に携わる施設関係者らは、女児がほかの少女らとトラブルを起こすことも
なく、反省や悔恨の言葉も口にするようになったことなどを踏まえ、「更生は進んでいる」として、入
所の継続は必要だが、強制的措置の延長は必要ないとの判断を固めていた。
しかし、対人関係を築く訓練の途中であり、「心の成長は不十分」(関係者)との指摘もあることな
どから、同相談所は延長が必要と判断したとみられる。
強制的措置は児童福祉法に基づき、外からかぎがかかる個室に収容するなど行動の自由を制
限できる。
読売新聞
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06063054.htm