◇知事・市長退職手当、46府県市が1か月お手盛り加算
知事や市長の任期1期(4年=48か月)分の退職手当について、都道府県と政令市、
道府県庁所在市の計96自治体のうち46府県市が1か月分を加算し、49か月分を支給
していることが8日、読売新聞社の全国調査で明らかになった。
退職手当の算定に用いる在勤月数を「着任日の属する月から退任日の属する月まで」
などと各自治体条例で規定し、月の途中から任期が始まるケースでも着任月と退任月を
丸1か月分としてカウントするためだ。
厳しい財政事情の中、「多過ぎる」との批判もある知事や市長の退職手当だが、さらに、
実質的な在任期間とかけ離れた“お手盛り”の支給実態が浮き彫りになった。
調査結果によると、4月1日現在、49か月分の支給としているのは、茨城、島根、大分県や
新潟、津市など。46府県市の1か月分の加算総額は約3932万円にのぼる。
首長が複数期を連続して務めた場合、49か月分支給の46府県市のうち山梨、鳥取県など
5県市は、退任した時点で通算期数に48か月分を掛けた上、1か月分を加算し、まとめて
支給している。その他の41府県市は、1期を終えるごとに支給。うち福井県や仙台市など
16県市は「すべての任期について49か月分ずつ支給する」としている。
一方、48か月分に是正する予定があるとしているのは秋田県など8県市。北九州市など
3県市は「改正の予定なし」、奈良県など35府県市は「未定」だった。
地方自治法では、首長の退職手当の支給方法を条例で定めるよう自治体に義務付けて
いるが、在職月数の数え方に関する規定はない。総務省給与能率推進室は「(改正は)
各自治体の判断で決めてほしい」としている。
ソース:読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060509i201.htm?from=main2