消費者金融大手「アイフル」(本社・京都市)の男性課長(39)からセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)や
パワーハラスメント(職権を利用した嫌がらせ)行為を受け、休職を余儀なくされたとして、
滋賀県内のパート社員の女性(40)が、同社と課長に慰謝料など350万円と未払い賃金の
支払いを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。
中村哲裁判官はセクハラやパワハラ行為を認め、
「原告は不快な思いを募らせて体調を壊しており、休業との因果関係がある」として、
同社と課長に慰謝料など110万円を、同社に未払い賃金など約220万円を、それぞれ支払うよう命じた。
判決によると、女性は同県草津市内の同社「コンタクトセンター西日本」で電話による債権回収を担当。
2004年6月末、市内の居酒屋での食事会で、隣に座った課長に体を触られたり、
「家で待っている愛人がほしい」と言われたりした。同年12月初めには、勤務時間中に
「君の悪いうわさが出ているぞ。ここにいられなくなるぞ」と圧力をかけられ、体調を崩して出勤できなくなった。
アイフル広報部は「裁判では、セクハラやパワハラはなかったと主張してきた。控訴を検討したい」としている。
◆ソース:読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060427i513.htm