【政治】「指定感染症」判断へ基準作成 厚労省方針[06/03/22]

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1エマニエル婦人(060514)φ ★
厚生労働省は二十一日までに、新型インフルエンザが国内外で発生した際に、患者の強制的な入院や
就業制限などの措置が取れる「指定感染症」に指定するかどうかを判断するための基準を、
国立感染症研究所と共同で作る方針を固めた。

昨年十一月策定の政府の対策行動計画は、国内外で新型が起きれば速やかに政令で指定感染症とするよう規定。
しかし、行動や就業を制約する指定を、ウイルスの感染力などに関係なく行うのは人権上好ましくないため、
指定の可否を評価する基準を設けることにした。

基準の検討項目として感染力や患者の症状の重さ、死亡率、発生地などを想定している。
指定感染症への指定は感染症法に基づき、重大な健康被害の恐れがあるときで一年間に限定。
最も危険性が高いエボラ出血熱やペストと同じく、建物封鎖や入院勧告、交通遮断ができ、
医師は患者の名前や年齢を直ちに都道府県に届ける。

感染の拡大防止には重要だが、具体的な指定の要件がなく人権面から安易な指定は避けるべきだとの指摘がある。
厚労省は新型の国内被害について、受診患者は約千三百万−二千五百万人で、入院は約五十三万−二百万人、
死亡は約十七万−六十四万人と推計。
一方で「新型の感染力や病原性が通常のインフルエンザと変わらないなら指定は不要」としている。

ソース:中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/00/sei/20060322/mng_____sei_____001.shtml
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またキンタマウィルスか!