佐賀、福岡両県で起きた連続女児連れ去り事件で、わいせつ目的略取などの罪に問われた
元福岡県警巡査・富田啓之(ひろゆき)被告(27)の判決公判が14日、佐賀地裁で開かれた。
坂主勉裁判長は「現職警察官による犯行が地域住民に与えた怒りや不安は甚大。
幼い子供を標的とした悪質な犯罪が後を絶たない社会情勢を考えれば、影響は深刻で、強い非難を免れない」
と述べ、求刑通り懲役20年を言い渡した。
判決によると、富田被告は2001年5月から04年2月にかけ、出身地に隣接する佐賀県鳥栖市や
勤務地の福岡県大牟田市などで、女児(当時7〜10歳)を狙った5件の連れ去り、同未遂事件を起こした。
この間の02年10月に福岡県警に採用され、5件のうち3件は警察官時代の犯行で、
被害者の1人は勤務する交番の管内に住んでいた。
富田被告は公判で、動機について
「自分を虐待した厳格な(大学研究者の)父親の社会的地位を失墜させたかった」
「不正まみれの警察の目を覚まさせたかった」などと主張し、わいせつ目的とする検察側の指摘を否定していた。
坂主裁判長は「被告が説明する動機は不自然極まりない。
自らの欲求を満たすために行ったと認められ、酌量すべき事情は一切ない」と断罪した。
弁護人は「長期間服役する中で人間性を取り戻してほしい」とし、刑の軽減ではなく、
長期間の服役を求める異例の最終弁論を行っていた。
ソース:読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060314i414.htm?from=main4