国の基準を超えて、職員が勤務時間中に組合活動をすることを認めていたとして、県が総務省から適正化を文書で
求められていることが、わかった。県は、有給での組合活動を容認する「ヤミ専従」とは異なり、無給としていたことを
理由に「公費の無駄遣いはなく、問題はない」(総務部人事室)との見解。同省は「勤務時間中は歯止めが必要」
(自治行政局公務員課)としており、平行線のままだ。
問題となったのは、40年以上前に県が制定した職務専念義務の免除を認める条例。この中に、国が示した条例
準則で免除の範囲内としている組合の定期大会、執行委員会、選挙管理委員会、会計監査などの活動以外に、
「その他任命権者が特に必要があると認めた場合」とする条項が盛り込まれている。この規定で、組合規約上の
機関ではない支部代表者会議などへの参加を認めていた。同省によると、国の基準を超えて組合休暇を現在認めて
いるのは、静岡県だけという。
同省は、2004年7月1日〜05年6月30日の調査期間に、「その他」条項によって、延べ101人、186時間分の
組合活動が行われていたことから、「容認の範囲を超えた制度であり、不適正」(同課)と判断。1月18日付で、勤務
時間に有給で組合活動を認めていた自治体と合わせて、適正化を求める通知を出した。
地方公務員の「ヤミ専従」問題を受け、同省は05年6月30日現在で勤務時間中の組合活動に関する自治体の
規定を調査。この結果、最も問題があるケースとして、職員が勤務時間中に有給で組合活動をすることを条例など
で認めている自治体が、10都府県、7政令市、145市区町村に上ることが判明した。県はこれに含まれていない。
同省は、不適正とした自治体がその後、見直したかどうか06年度に再調査する。県の場合、「その他」条項を削除
するなど条例改正が必要となるが、問題なしとの姿勢を取り続ければ、再度、適正化の通知を受ける可能性がある。
(2006年2月10日 読売新聞)
静岡 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news002.htm 翌日には見れなくなります。