総務省は25日、インターネットの自殺サイトなどの有害情報について、ネット接続事業者
(プロバイダー)が契約に基づいて自主的に削除できるように、有害情報の具体例を
列挙した契約約款のモデルを7月をめどに作成することを決めた。
モデル約款に基づいた契約を交わしておけば、事業者が独断で情報を削除しても、
法的な責任を問われない。26日に発表する。
ネットの電子掲示板には、死体写真や爆弾の作り方、自殺を募る情報などが
あふれている。公序良俗に反しても違法でない限り、事業者が勝手に削除すると
利用者から法的な責任を問われる可能性があった。モデル約款では、どのような
情報が有害かを具体的に例示し、事業者側の削除手続きをより明確にする。
2002年施行のプロバイダー責任法では、接続事業者の判断で削除できる対象は、
名誉棄損や著作権侵害など民事上の違法行為に対象が限られている。違法なものは
現在でも削除が可能だが、責任を問われることを恐れる接続事業者が削除をためらう
ケースも多いため手続きを明確化する。
(2006年1月26日9時20分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060126i201.htm