民間病院への医師派遣をめぐる奈良県立医科大の汚職事件の上告審決定で、
最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は
「公立の大学病院の教授が医師を関連病院に派遣する行為は、職務に密接な関係のある行為で、
贈収賄罪の対象になる」との初判断を示した。決定は23日付。
医師派遣についての便宜を受けた見返りに同大教授に現金を渡したとして贈賄罪に問われ、
無罪を主張した医療法人気象会東朋香芝病院会長の石田文之祐被告(65)の上告を棄却。
懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)とした一、二審判決が確定する。
第二小法廷は、大学病院の教授には、医局の長として医師を教育指導する役割や、
医師の人事についての権限がある点を重視。関連病院への派遣については
「最終的な決定権があり、医師を教育・指導する本来の職務と密接な関係がある」と述べた。
石田被告らからの収賄の罪に問われた元教授は、一審で懲役3年執行猶予5年の有罪判決が確定している。
http://www.asahi.com/national/update/0125/TKY200601250356.html