【医療】公立大病院の医師派遣は教授の「職務行為」 最高裁判断

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1しゃかりきコロンブス(060314)φ ★
民間病院への医師派遣をめぐる奈良県立医科大の汚職事件の上告審決定で、
最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は
「公立の大学病院の教授が医師を関連病院に派遣する行為は、職務に密接な関係のある行為で、
贈収賄罪の対象になる」との初判断を示した。決定は23日付。

医師派遣についての便宜を受けた見返りに同大教授に現金を渡したとして贈賄罪に問われ、
無罪を主張した医療法人気象会東朋香芝病院会長の石田文之祐被告(65)の上告を棄却。
懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)とした一、二審判決が確定する。

第二小法廷は、大学病院の教授には、医局の長として医師を教育指導する役割や、
医師の人事についての権限がある点を重視。関連病院への派遣については
「最終的な決定権があり、医師を教育・指導する本来の職務と密接な関係がある」と述べた。

石田被告らからの収賄の罪に問われた元教授は、一審で懲役3年執行猶予5年の有罪判決が確定している。


http://www.asahi.com/national/update/0125/TKY200601250356.html
2名前をあたえないでください:2006/01/25(水) 21:32:12.62 ID:3WuH/RTm
医道審議会では無罪2?
3名前をあたえないでください
8 名無しさん@6周年 2006/01/25(水) 22:18:02 ID:qrJwG9gd0
これから非公務員になってもこの判例が残されている限り、
「医師が金を貰うのは悪」と根拠もなく妄信する馬鹿が多発するんだろうな。


9 名無しさん@6周年 2006/01/25(水) 22:55:15 ID:oN8ClafZ0
現時点でこの判例が適応されるのは、公立病院だけということか。
札幌医大、福島県立医大、横浜市立、名古屋市立、
大阪市立医大、奈良県立医大、和歌山県立医大、京都府立医大

この8つでよかったっけ?


10 名無しさん@6周年 2006/01/26(木) 00:32:08 ID:o1KqVOy70
医局が医師を斡旋するのは違法で
人材派遣会社が医師を斡旋するのは合法ですかそうですか