◇公取委:デリバティブ購入強制で三井住友銀に排除勧告へ
三井住友銀行(東京都千代田区)が融資先に対し、金融派生商品(デリバティブ)を購入させたのは、
優越的地位を利用した独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたるとして、
公正取引委員会は同行に対し、排除勧告する方針を固めた模様だ。
大手銀行が同法違反に問われるケースは極めて珍しい。
関係者によると、同行は融資先の中小企業に対し、融資の更新時などに限度額を減らすことなどを
示唆し、金利スワップ取引といったデリバティブの購入を勧め、
事実上、融資を条件として購入を強制していたケースが複数あった。
同行などでは融資先へのデリバティブの販売について、支店長ら幹部の決裁が必要なため、
公取委は融資担当者個人でなく法人としての違反行為と認定したとみられる。
金利スワップは、変動金利と固定金利を銀行との間で交換する取引。
購入者にとって金利上昇などの変動リスクを軽減できるメリットはあるが、
金利が低い状態が続く場合にはメリットは少ない。購入すれば銀行には手数料が入る。
ソース(2005年11月27日01時17分 毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051127k0000m040136000c.html