経営していた会社の資産を隠し、債権回収会社(サービサー)などに対する
計約424億4000万円の債務を免れたとして、詐欺罪に問われた元不動産
会社社長北村和子被告(76)に東京地裁は4日、懲役3年、執行猶予5年
(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
判決理由で栃木力裁判長は「自己や親族に資産を残したいという個人の利益
だけを追求し、企業を破たんさせた経営者としての責任感は少しも認められな
いが、被害は実質的に回復している」と述べた。
判決によると、北村被告は経営していた不動産会社3社の代理人だった弁護士
玉井真之助被告(59)=分離公判中=と共謀。2000年2月−01年9月、債権
回収の委託を受けたサービサーなどに、不動産会社3社の資産を隠した虚偽の
決算書を提出し、計約3000万円を返済しただけで、計約424億4000万円の債
権を放棄させた。
ソース:
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