【大阪】松下電器の年金訴訟で地裁判決、減額めぐり

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1 ◆tuboxvMIV. @リアル告訴φ(051117)φ ★
松下電器産業(大阪府門真市)が、退職金の一部を預かり高利回りで運用し支給する
「福祉年金」の利率を一方的に引き下げ、減額したのは契約違反だとして、
同社やグループ企業の退職者105人が、減額分計約4000万円の支払いを求めた
訴訟の判決が26日、大阪地裁(佐賀義史裁判長)で言い渡される。

原告は大阪など12都府県の60―76歳。

訴えによると、原告らは1989―2002年の退職時、退職金の一部を預け、
同社が年10―7・5%の利率で運用し分割支給する福祉年金の契約を締結。
しかし、同社は02年9月の支給分から、原告らの同意なく利率を一律2ポイント引き下げた。
減額分はそれぞれ年間6万―23万円。

「経済情勢などに大幅な変動があれば改廃する」としている社内規定に基づき減額
できるかどうかが主な争点で、原告は「個別契約なので、個別の同意がなければ
変更できない」と主張。

ソース:http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=GIF&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005092601000081
2名前をあたえないでください:2005/09/26(月) 07:01:17 ID:b6E7Wy05
門馬氏
3名前をあたえないでください:2005/09/26(月) 07:06:04 ID:NjTROQn+
松下福祉年金
『契約順守を求める会』

http://www.geocities.jp/pananenkin/
4神田工業:2005/09/26(月) 07:14:02 ID:cZkUA/FY
松下が注文してきたから製造しようとしたんだが、材料が松下から届いてなかった。
昼には届くと言うから準備していたが結局3時頃に届いた。
松下電器はしょーがない連中だな。
5出井会長:2005/09/26(月) 07:40:41 ID:BsiUhHfP
ワープロソフトのバルーンヘルプアイコン特許訴訟(p)高裁敗訴判決9/30
恥をかきたまえ、馬鹿村君w
こんなものが特許と認められたらパソコンソフトは成り立たない
6名前をあたえないでください:2005/09/26(月) 08:38:25 ID:LaxC39gS
松下って大阪が本社だったのか知らんで買ってた
7名前をあたえないでください:2005/09/26(月) 08:42:05 ID:lRx4SQ3S
>>6
松下町(大阪府門真市)です

トヨタもダイハツも地名にしちゃったね。
8名前をあたえないでください:2005/09/26(月) 11:44:40 ID:p7gThc69
松下電器の企業年金「引き下げ」訴訟、原告が敗訴

 松下電器産業(大阪府門真市)が退職者を対象に独自に設けている企業年金「福祉年金」を巡り、
会社側が一方的に給付利率を一律2%引き下げたのは不当として、同社とグループ企業の退職者計
105人が、同社を相手に、減額された総額約4000万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、
大阪地裁であった。

 佐賀義史裁判長は「市場の金利低下などにより、高利を維持するのは困難な経済情勢となっていた
うえ、現従業員が受給できる年金額とは大きな格差があり、減額には強い必要性があった」などとし
て、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 判決によると、福祉年金制度は、退職者の生活の安定を目的に、創業者の故・松下幸之助氏の発案
で1966年に独自に創設され、原告らは年10〜7・5%の固定利率で年202万〜40万円を受
け取っていた。

 ところが、会社側は02年3月期、上場以来初の赤字を計上したことなどから、「経済情勢などに
大幅な変動があれば、全般的な改定を行う」との社内規程を根拠に、現役社員に対して同年4月、制度
を廃止して市場金利連動型制度を導入。加入者には同年9月から、利率を一律2%引き下げ、原告らの
受給額は23万〜6万円減額された。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050926-00000102-yom-soci
9名前をあたえないでください:2005/09/26(月) 18:04:15 ID:p7gThc69
企業年金減額は適法 松下電器訴訟で大阪地裁判決

 松下電器産業(大阪府門真市)が、退職金の一部を預かり高利回りで運用し支給する「福祉年金」の
利率を一方的に引き下げ減額したのは契約違反だとして、同社やグループ企業の退職者約百人が、減額
分計約四千万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は二十六日、原告の請求を棄却した。

 判決理由で佐賀義史裁判長は「社内規定で減額は許される。金利や営業利益率の低下など経済情勢の
変動から強い必要性が認められ、内容は相当。同意を得るなどの手続きも不相当とまでいえない」と減額
は適法とした。

 原告側は控訴の方針。

 判決によると、原告らは一九八九−二〇〇二年の退職時、退職金の一部を預け、同社が年10−7・5%
の利率で運用し分割支給する福祉年金の契約を締結。しかし、同社は〇二年九月の支給分から、原告らの
同意なく利率を一律2ポイント引き下げた。減額分はそれぞれ年間六万−二十三万円。

 「経済情勢などに大幅な変動があれば改廃する」としている社内規定について、判決は「既に退職者に生
じた年金請求権についても、一定の事情変更があった場合には内容を変更できることを定めた」と判断。

 「現役社員の年金受給額と大幅な格差が生じており、退職者の利益のみを維持し続けることは公平さから
しても妥当とは言い難い」と指摘した。

 原告は大阪など十二都府県の六十−七十六歳。

 福祉年金は六六年に創設され、〇二年三月末までの退職者に適用された同社独自の制度。大津地裁が昨年、
滋賀県内の退職者が起こした同様の訴訟で請求を退けた。大阪高裁で係争中。

http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20050926/eve_____sya_____007.shtml
10名前をあたえないでください:2005/09/27(火) 11:31:14 ID:7IX3ckOD
年金利率引き下げ「適法」 企業、減額の流れ加速 バブル崩壊で運用環境悪化

 松下電器産業が企業年金「松下福祉年金」の利率を一方的に切り下げ、減額したのは契約違反だとして、
同社やグループ企業の元社員百五人が同社に本来支払われるべき支給額との差額計約四千万円の支払いを
求めた訴訟の判決が二十六日、大阪地裁であった。佐賀義史裁判長は「社内規定で減額は許される。金利
や営業利益率の低下など経済情勢の変動から強い必要性が認められ、内容は相当。同意を得るなどの手続
きも不相当とまでいえない」として原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
 判決によると、原告らは平成元年−十四年の退職時、退職金の一部を預け、同社が年7・5−10%の
利率で運用し分割支給する福祉年金の契約を締結。しかし、同社は十四年九月の支給分から、原告らの同意
なく利率を一律2ポイント引き下げた。減額分は、それぞれ年間七万−二十三万円。
 「経済情勢などに大幅な変動があれば改廃する」としている社内規定について、判決は「既に退職者に
生じた年金請求権についても、一定の事情変更があった場合には内容を変更できることを定めた」と判断。
「現役社員の年金受給額と大幅な格差が生じており、退職者の利益のみを維持し続けることは公平さから
しても妥当とは言い難い」と指摘した。
 福祉年金は昭和四十一年に創設、平成十二年三月末までの退職者に適用された同社独自の企業年金制度。
元社員三人が大津地裁に起こした同様の訴訟でも昨年十二月に原告の請求を棄却する判決(大阪高裁に控訴)
が出ている。
 東森義昌原告団長の話「契約は守らなくてもいい、と言っている印象。老後は年金で、と考えている現役
世代にも脅威を与える判決だ」
 松下電器産業の話「適正な判断をしていただいたものと受け止めている」
     ◇
 退職者に対する企業年金の給付利率引き下げの是非をめぐる松下電器産業の年金訴訟で、大阪地裁が引き
下げを容認する判断を示した。企業年金は、公的年金である基礎年金と厚生年金に上乗せされる年金制度。
すべての企業で導入されているわけではないが、かつては会社員の老後を支えてきた。最近は金利低下を背景
に企業年金を廃止したり、社員が自己責任で運用する新たな企業年金制度に移行したりする企業も増えてい
る。松下電器の制度は利率が他企業と比べ高いという特殊性があるが、今回の判決は減額の流れを後押しす
る可能性もある。
 給付減額が相次ぐ背景には、バブル崩壊後の長期不況と金利低下で、年金資産の運用環境が悪化している
ことがある。代表的な企業年金である厚生年金基金の場合、平成九年度に給付減額が認められて以降、基金
全体の半分近い七百六十基金が給付減額を実施した。このうち四十以上の基金は現役社員だけでなく、以前
に退職した受給者への減額にも踏み切っている。
11名前をあたえないでください:2005/09/27(火) 11:32:12 ID:7IX3ckOD
 このため、企業年金をめぐる松下電器と同様の訴訟は、NTTグループやTBS(東京放送)でも起こされ
ている。NTTグループの訴訟では、今月九日に東京地裁で原告敗訴の判決が出た。一方、年金制度の仕組み
が異なるが、港湾労働安定協会の港湾年金をめぐる訴訟では、原告側の主張を認める判決が今年五月に神戸
地裁で出ている。
 厚生年金基金の場合、社員に約束した年金資産の運用利回りである予定利率は長らく5・5%に設定され
てきたが、3・5%や4・5%に引き下げる企業が多い。松下電器のケースは、もとの予定利率が7・5−
10%と基金に比べ大幅に高かった。給付減額も2ポイントずつ引き下げるというもので、企業年金に詳し
い弁護士からは「もとの利率が高かったため仕方がない。通常の5・5%を引き下げたケースなら裁判所も
違った判断をしたのではないか」という声も聞かれる。
 しかし、判決が市中金利が大幅に低下している状況を踏まえて、引き下げを「強い必要性が認められる」と
容認する姿勢を示した意味合いは大きい。
 最近では、新たな企業年金制度に移行するのを機に減額する企業も多い。
 四年前に創設された確定拠出年金は、年金資産の運用責任を会社から一人ひとりの社員に移しかえる仕組
みだ。うまく運用ができなかったら、社員の年金資産が減る。同時期に導入された確定給付企業年金も、仕
組みによっては社員の年金資産がかつてのように積みあがらない恐れがある。
 中小企業の中には企業年金制度そのものを廃止してしまうケースもある。
 このため、従来の企業年金から新企業年金に移行した多くの会社では、会社負担が減る分、社員の給付減額
や負担の増加につながっている。今回の判決は「年金減額の流れを強めるもの」とみる声も根強い。
(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050927-00000014-san-bus_all
12名前をあたえないでください:2005/09/27(火) 11:32:41 ID:2+0Z1gI/
13あほくさ:2005/09/28(水) 20:02:02 ID:s97O/ufw
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