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ファイアーエムブレム裁判 著作権侵害は無し 任天堂の上告を棄却

 任天堂のゲームソフト「ファイアーエムブレム」シリーズに類似したソフトを販売したとして、同社など
がソフト会社、エンターブレイン(東京都世田谷区)などに損害賠償などを求めていた訴訟で、最高裁第
三小法廷(上田豊三裁判長)は12日、任天堂側の上告を退ける決定をした。ただし、二審・東京高裁判決
は任天堂側の請求を一部認めており、エンターブレイン側に約7600万円の支払いを命じた二審判決が確定した。

 2002年11月の一審・東京地裁判決は任天堂側の請求を棄却したが、東京高裁は昨年11月、「『エムブレム』
をタイトルに使って宣伝し、任天堂の最新作と誤解を与えた」として、任天堂側の請求を一部認めた。任天堂側
はさらに上告していた。

 二審判決によると、エンターブレイン側は01年2月、ゲームソフトを「エムブレムサーガ」の名称で予約
を受け付けたが、同年5月、名称を変更したうえで発売した。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050412AT1G1203012042005.html