Q1:狩猟におけるドックマーカー(猟犬用発信機)の使用について
A1-1:現在、販売されているドックマーカーは、主にアマチュアバンドの周波数で電波を発信
するためアマチュア無線局等に混信を与えています。ドックマーカーは、出力も大きく電波法第4条
に規定する免許が不要な微弱電波の無線局には該当しません。
また、アマチュア無線用としても許可されませんので、これらの機器について使用した場合は、電波法違反になります。
当局としましても、管内自治体の狩猟関係担当課を通じて狩猟登録者に対して指導を行っているところであり、
また、狩猟期においては、猟場において周知・啓発活動並びに移動監視等実施し、不法無線局等に対する指導を実施しているところです。
http://www.kanto-bt.go.jp/ques/faq/faq/kankyu.html#a1