>>295 他人に信仰を勧めることは、なんら「信教の自由」を侵すことにはなりません。
あなたは、「信教の自由」について誤解しているのでしょう。
憲法20条には「信教の自由は、何人に対してもこれを保証する」とあります。
信教の自由には、宗教を布教する自由が当然含まれています。
つまり信仰をしていない人に信仰を勧めたり、すでに信仰して いる人に改宗を勧めたりする自由を認めているのです。
さらにこの憲法理念は、私たち国民が信仰することについて、
国や地方公共団体など公的権力が干渉してはならず、信仰していることを理由に差別したり、
弾圧したりしてはならないということもうたっています。
国民が自由に信仰し、また信仰について自由に論議するのを保証しているのが「信教の自由」の精神なのです。
あなたが学会の信心をするかしないかは、もちろん自由ですし、 私が他人に信仰を勧めることも、
なんら問題はないのです。