昭和53(1978)年2月3日第3小法廷決定のケースは、熊が出没すると聞いてハンターが
「据銃」をしたところ、この「据銃」に熊ではなく、アケビ採りの子供2名が撃たれて大怪我をした
のですが、「危険物使用密猟罪(第15条の違反)」が成立するかが問題になりました。
最高裁は、「据銃」のケースでは、「狩猟のため据銃をすること自体によっても、第15条違反の罪は
成立する。」と判断し、有罪にしました。
(
http://www.kt.rim.or.jp/~hira/birding/hogo/law/qa/qa21.html)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を
禁止したものであり、被告人が本件据銃をしたこと自体によつて同条違反の罪が成立するとした
原判断は、正当である。
(S53.02.03 第三小法廷・決定 昭和52(あ)740 業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関
スル法律違反)
【据銃(きょじゅう)】
射撃で、銃床を肩に当て、目標にねらいをつけて銃を構えること。