戦後補償問題を考える弁護士連絡協議会(弁連協)
事務局通信 第105号
T 2009年4月21日(火)、弁護士会館において、第98回弁連協を開き、以下のとおり報告を受け討議しました。
1. イタリアにおける戦後補償裁判の最近の動向
報告 永野 貫太郎弁護士
(1)2004年3月11日のドイツによる強制労働に関するフェリーニ事件のイタリア最高裁判決がドイツの
主張する外国主権免除は重大な国際人道法違反行為には認められないとその抗弁を退けたことを
きっかけにその後イタリアにおいて多くの戦後補償裁判が続々と提起された。現在250原告が24地方
裁判所と2控訴裁判所で係争中である。これらの訴訟の原告の類型は、1)ドイツ占領中(1943年9月以降
イタリアは連合国に参加し国土の大半がドイツの占領下にあった。)イタリアから連行され、ハーグ条約の
占領地住民の人道的取り扱いの規定に違反してドイツで強制労働をさせられた人々。フェリーニ事件が
これに該たる。2)イタリア軍人でドイツに捕虜となりジュネーブ条約に反して強制労働させられた人々。
3)レジスタンス戦士や市民・子供・女性で報復のため虐殺された人々(イタリア高裁2008年10月21日判決
のチビテッラ村事件がこれに該たる。)、4)その他、ギリシャで下された判決の執行を求める人々。
ドイツはこのため法律家の特別チームを編成しなければならず、実際にイタリア国内のドイツ国家資産に
対する執行も起こっているとのことである。ギリシャの村民虐殺のレバディア事件に関するギリシャ最高裁
判決(2000年5月4日)がドイツとギリシャの政府間交渉を経て2002年9月18日ギリシャ「特別最高裁判所」
で覆されたのは記憶に新しい。
(2)こうした情勢に焦燥感を深めたドイツは2008年12月23日イタリアを相手取ってICJ(国際司法裁判所)
に提訴した。被害者の属する国であるイタリア国内裁判所における情勢はギリシャにおけるレバディア判決
の押さえ込みの成功とは異なり加害国ドイツにとって一層厳しくなったものと判断したと受け取れる。
http://sengohoshou.jp/report_i_105.htm
>>21 国際司法裁判所の判決。賠償金支払いを拒んだドイツが勝訴。
フェリーニ事件 -Caso Ferrini-
http://blog.goo.ne.jp/dice-che/e/07cb4dc62e2047f7696e882be1d618be 司法と記憶の敗北 (2012年2月3日付、ラ・レプッブリカ紙)
大きな敗北である。とりわけ、司法と第三帝国(ドイツ)による恐怖やその犠牲者の裁判を受ける
権利の記憶を完全に覆すものである。この裁判は、未だ生存中で自由の身であるナチスの罪人の
命運という痛ましいテーマとして、イタリアからハーグ国際裁判所へと移された。実際、今朝、
国際裁判所は、第二次大戦中に占領軍に従事し、戦争犯罪あるいは人道に対する罪を犯した
ドイツ市民への調査と司法手続きの合法性に対し、二つの国が意義を唱えた訴訟において、
ドイツ側の言い分を認めた。
ベルリン側の言い分を認めると、ハーグ法廷は判決を言い渡した。それは、免除の原則によるもの
であり、要するにいかなる外国の司法の手に委ねるためであっても、自国民を引き渡すことは禁止
されているということである。これは、戦後のドイツ憲法に明記されている。これで全てではなく、
国際裁判所の評決はさらに説明を付け加えている。合法的な免除というのは、市民やその家族、
子孫へのナチスの残虐行為の犠牲者に対して、イタリアの司法を介しての更なる賠償の請求は
違法である、ということも意味している。
したがって、ハーグ法廷の判決は、究極の殺人犯、ヒトラーに忠実であった執行者への免除を
認めたことになる。これは、ドイツ兵によって203人が虐殺されたアレッツォ、チヴィテッラ、コルニーア
そしてサン・パンクラツィオにおける虐殺の罪のときと同じである。これは、2010年7月、国際裁判所が
すでにイタリアの申立を却下している。