満州国について語るスレ 大同二年

このエントリーをはてなブックマークに追加
89世界@名無史さん
>課税制度は妥当なもので、公正に運営されている。

康徳3年に日本と満州国は「満州国に於ける日本国臣民及び満州国の課税に関する
日本国・満州国間条約」を締結し、満州国は満州在住の日本人に課税できることになった。
逆に言えば、康徳3年まで満州在住の日本人は満州国政府へ税金を払わなくて良かったのだ。

そして康徳3年からは日本人・企業だけに対する優遇税制が実施され、
満州国は日本企業に対する法人税を、所定の税率よりも33%〜66%免除。
日本人商店経営者に対する営業税も、所定の税率より50〜75%減額という制度があった。
さらに、日本人に対してのみ「教育費控除」として地方税の一部を払い戻す制度も導入。

朝鮮人農民が多い間島地区では、日本人と朝鮮人は同じ「大日本帝国臣民」のはずなのに
朝鮮人に対する課税は漢人・満人と同じ(減免措置無し)、
日本人に対する課税には上記の減免措置を適用という優遇ぶり。

また康徳3年5月15日に公布された「国税徴収法」「租税犯処罰法」によれば
満州国政府は、脱税などを犯した日本人に対して拘留することはできないと規定され
罰金を徴収することもできず、「罰金相当額を支払ってください」とお願いの通告をすること
だけが認められた。

植民地帝国イギリスからすれば、外国人(日本人)優遇の税制でも「妥当で公正な課税制度」に見えたかも知れんが
「五族協和」って言いながら、ここまで露骨に日本人優遇じゃ矛盾してるよな、満州国は。
90世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:18:51 0
満州国営業税率 (康徳4年)

卸売業 日本人経営0.125% 漢人満人経営0・5%
小売業 日本人経営0・15% 漢人満人経営0・6%
金銭貸付業 日本人経営1・0% 漢人満人経営4・0%
物品貸付業 日本人経営0・75% 漢人満人経営3・0%
電気供給業 日本人経営0・3% 漢人満人経営1・2%
ガス供給業 日本人経営0・3% 漢人満人経営1・2%
運送業 日本人経営0・3% 漢人満人経営1・2%
印刷出版業 日本人経営0.25% 漢人満人経営1・0%
料理飲食業 日本人経営0・375% 漢人満人経営1・5%
旅店(旅館)業 日本人経営0・5% 漢人満人経営2・0%
湯屋(銭湯)業 日本人経営0・5% 漢人満人経営2・0%
理髪業 日本人経営0・5% 漢人満人経営2・0%
写真業 日本人経営0・5% 漢人満人経営2・0%
置屋業 日本人経営0・5% 漢人満人経営2・0%
土木請負業 日本人経営0.125% 漢人満人経営0・5%
※売上高に対して課税。 満州弘報協会刊「満州国現勢 康徳4年」より

例えば、満州でラーメン屋を開いて1万円の売り上げがあった場合
中国人は「料理飲食業」の税率1・5%が適用され、経営が黒字か赤字かに関わらず150円を納税することとされた。
脱税や納税拒否すれば、拘留されたり罰金を科せられた。
ところが日本人は、康徳3年まで納税する義務はなく
それ以降も税率は75%免除の0・375%で、37円50銭を納税すればよかった。
脱税や納税拒否しても拘留されることはなく、「罰金相当額を払ってください」のお願い通知が来るだけだった。

日本人と中国人が共同で商売をしようという場合、日本人を経営者にすれば税制上の優遇が受けられた。
こうして満州国では、日本人が商業的実権を握れるような制度が、法律で定められていたのだ。
91世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:20:15 0
>>85
はぁ?
たったの数千人で、抗日共産匪が大量発生?

92世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:21:54 0
>>86
吉林省の森に被われた丘陵地帯にはハイキングに行かなきゃ良い。
93世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:22:59 0
>>91
満州国14省2特別市のうち間島省だけで数千人だぞ。
満州全土で何万人かな?
94世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:29:33 0
ようするに自分たちも満州で商売することがあったら、日本人並みに税金を四分の一にして下さいってことだろ

   >欲ボケのイギリス産業連盟の使節団

95世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:35:12 0
>>89
ソースは?
満州事変前の在満州朝鮮人は、支那人によってもっと酷い差別に遭っていた。

『リットン報告書』 第3章 日支両国間の満州に関する諸問題
5、満州に於ける朝鮮人問題
日本の法律に依り日本の国籍を有する80万朝鮮人の満州内居住は日支間の諸政策の衝突の先鋭化を促進せり。
右自体の結果諸種の紛争惹起せられ為に朝鮮人自身犠牲となり厄災と惨禍とを蒙りたり(本報告付属書第9章参照)。
朝鮮人が売買又は租借に依り満州において土地を取得するに対し支那の反対ある処、
日本側は朝鮮人も等しく日本臣民として1915年の条約並交換公文によりて獲得せる商租権に均霑すべきものなりと主張して之に反対せり。
而して日本人は朝鮮人が帰化によりて支那臣民たることを否認せるが為に亦二重国籍の問題発生せり。
朝鮮人の保護の為日本領事館警察の使用は支那側の忿満を招き日支警察の衝突を惹起せり。
殊に朝鮮の北境に接する間島地方の如く朝鮮人の居住者40万人に及び同地支那人をして
1927年に至るに及満州に於ける朝鮮人の自由居住を禁止するの政策を採るに至らしめたり。
右政策は日本人側より許すべからざる弾圧の一例として目せられたり。
(略)
日本側においては若し満州に於ける朝鮮人に対し他の日本臣民の許与せられたると同様の権利及特権を要求せざらんか、
右は朝鮮人に対し差別を設くることとなるべしと主張す。

(続く)
96世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:35:48 0
(略)(>>95の続き)
 日本側は1927年末頃より一般的排日運動に伴い、支那国官憲の煽動に依り満州に於て朝鮮人迫害運動起これることを主張し
又此の圧迫は満州諸省が南京国民政府に忠誠を宣言せる後更に熾烈を加えたることを陳へ居れり。
或は朝鮮人を強制して支那に帰化せしめ、或は米田より彼らを駆逐し、或は彼らに移住を強制し、或は彼らに不当の納金及法外なる租税を課し、
或は彼らをして家屋及土地の商租または貸借契約を結ぶことを禁じ、或は彼らに幾多の暴力を加えるなど、
朝鮮人に対する支那の徹底的圧迫政策の証拠として満州に於ける中央及地方の支那官憲の発したる多数の命令の翻訳委員会に提供せられなり。
日本の主張に依れば右惨虐なる運動は特に「親日」朝鮮人に対して行われ、日本政府より補助金を受ける朝鮮人居留民会は迫害の的となり、
朝鮮人により又は朝鮮人の為に設立せられたる支那学校に非る学校は閉鎖せられ、
「不逞鮮人」は朝鮮人農民より脅迫に依り金銭を徴収し又之に暴行加害を為すことを許され、
又朝鮮人は支那服を着用することを強制せらるると共に其の悲惨する状態に対し
日本の保護又は補助に依頼する一切の権利を放棄するのやむなかりし趣なり。
満州官憲が帰化せざる朝鮮人に対し差別的命令を発せる事実は、支那側之を否定することなし。
97世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:36:15 0
満州最大の都市・大連は日本の租借地(関東州)で、満州国の統治は及ばず
満州国の首都・新京はじめ奉天、安東、営口、鞍山、撫順、四平街など主だった町の中心部は、
日本が行政権や警察権、司法権を持つ「満鉄附属地」で、これも満州国の行政が及ばなかった。
つまり都市住民が納める税金は満鉄の懐に入り、満州国の歳入にはならなかったのだ。

98世界@名無史さん:2005/09/23(金) 22:37:02 0
満鉄が新京の附属地住民から徴収していた各種税金(満鉄長春地方事務所パンフより)

所得税(所得に応じて5円〜2146円)
道路使用税   屠殺税
芸妓税(芸者から徴収) 3円 舞妓税(舞妓から徴収) 1円
酌婦税(風俗嬢から徴収) 1円50銭+売上げの3%
俳優税(芸能人から徴収) 1〜2円+売上げの3%
演劇興行税 売上げの3% 寄席興行税 売上げの5%
行商税(行商人から徴収) 1円+売上げの1%
貸家税 家賃の2%  先物取引税 取引額の2%
自家用車登録税 15円 営業車登録税 3円
バストラック登録税 4円 自家用馬車登録税 6円
荷馬車登録税 1円 大八車登録税 90銭
オートバイ登録税 1円80銭 自転車登録税 90銭
自家用人力車登録税 3円 営業用人力車登録税 70銭

満州国の国家予算は年間1〜2億円(大同元年〜康徳3年)程度だったが
同じ時期に満鉄は年間約3億円の売上げをあげ、附属地でのインフラ建設などの経費を差し引いても
年5000万円近い利益を上げていた。
満鉄の本社は大連にあったため、満鉄は法人税を満州国ではなく日本政府に納税し
さらに満鉄の株の半数は日本政府が保有していたので、収益配当金の半分は日本政府へ支払われた。

首都新京はじめ満州の主要都市で、満鉄は住民や風俗嬢や芸人、行商人から税を取り立て
自転車や人力車、大八車の所有にまで課税しながら、
それらの税収で得た収益の多くは、法人税や配当金の形で、日本政府の懐に入ったのである。