1 :
世界@名無史さん:
わが国を「侵略戦争」を行なったと断罪したいわゆる東京裁判とその後
の占領軍とそれに迎合する人々によって歴史教育ひいてはマスメディア
に定着せしめられた「東京裁判史観」に対する批判は、ようやく広く世
に知られるようになってきた。しかし、ナチス・ドイツの指導者を裁い
たニュルンベルク裁判に対する批判は、わが国ではあまり知られていな
い。東京裁判に問題点があるとすれば、その先例かつ模範であったニュ
ルンベルク裁判にも当然同じような問題があり、いわゆる「東京裁判史
観」に問題があるとすれば、ナチス・ドイツを「侵略国」として断罪し
た「ニュルンベルク裁判史観」(このような用語はないが)にも当然同
じような問題があるはずである。だが、「東京裁判史観」を批判する人
々も、ややもすれば、ニュルンベルク裁判で戦勝国側が「証拠」として
確定した事例をそのまま鵜呑みにしてナチス・ドイツの「国家的犯罪」
を糾弾している。だが、東京裁判と「東京裁判史観」に対する批判は、
当然にも、ニュルンベルク裁判と「ニュルンベルク裁判史観」への批判
に行き着かなくてはならないはずである。
ニュルンベルク裁判の法律上の最大の問題は、東京裁判と同様に、事後
法=遡及法によってナチス・ドイツの指導者を告発したことであった。
訴因の主なものは、平和に対する犯罪、人道に対する犯罪、通常の戦争
犯罪、以上の犯罪を共謀・組織・実行した犯罪であるが、このうち既存
の国際法のもとでは、通常の戦争犯罪(捕虜の虐待、民間人の殺害その
他)だけが、犯罪として法律的に認められたものであった。「法律なく
して刑罰なし」という罪刑法定主義は、為政者の恣意的・専制的な権力
の行使を阻止する目的で長年にわたって達成されてきた近代の民主主義
的な法律制度の根幹であった。したがって、これに違反するニュルンベ
ルク裁判は、当時の戦勝国の憲法に照らし合わせても、まったくの憲法
違反であった。
2 :
世界@名無史さん:03/09/06 14:21
つぎの法律上の問題点は、裁判官がすべてアメリカ、イギリス、ソ連、フラ
ンスという戦勝国だけから出ており、たとえ軍事裁判であることを考慮した
としても、裁判の中立性をまったく欠いていたことである。すなわち、ニ
ュルンベルク裁判は、「国際軍事裁判」(International Military Tribun
al )ではなく、「連合国軍事裁判」(Allied Military Tribunal)であっ
た。さらに、ソ連はポーランド侵攻に見られるように、少なくとも大戦当初
は被告であるドイツの共犯者ともいえるが、それが被告ではなく判事の地位
を占めてしまっている。また、裁判での証拠の採用基準も近代の裁判基準
から大きく逸脱していた。通常の裁判でならば、信頼できないものとして却下
されるような伝聞証言が、犯罪を「立証」する証拠として採用され、弁護側
には膨大な裁判資料にアクセスする機会、検事側の証人に対する反対尋問の
機会があまり与えられなかった。一方、弁護側の証人はさまざまな脅迫を受
けて、出廷を妨げられたり、退廷させられたりした。もっとも問題であるの
は、被告が逮捕・尋問の過程で脅迫ひいては拷問を受け、自分に不利な「自
白」を迫られていることであろう。
3 :
世界@名無史さん:03/09/06 14:23
次の問題は、ニュルンベルク裁判はナチス・ドイツの「犯罪」を断罪したが、
一方では戦勝国のこれに類似した「犯罪」を完全に免責するという二重基準
を持っていたことである。平和に対する罪でドイツは告発されたが、ポーラ
ンド侵攻をドイツの侵略行為と断定すれば、当然、東からポーランドに侵攻
したソ連の行為も侵略であり、さらに、フィンランドとの冬戦争にいたって
は、ソ連は侵略の罪状で国際連盟から追放されているにもかかわらず、ニュ
ルンベルク裁判ではソ連の「平和に対する罪」は不問に付された。ポーラン
ド人将校が虐殺されたカチン事件は、今日ではロシアも当時のソ連が実行し
たと認めている事件であるが、ニュルンベルク裁判当時は、ソ連検事は、虐
殺の責任をドイツに押し付けた。
4 :
世界@名無史さん:03/09/06 14:25
アメリカ軍によるドイツ兵捕虜の大量死問題も歴史の暗闇の中にある問題で
ある。物議を呼んだ書物ジェームズ・バクーの『消えた百万人』によれば、
戦争末期に膨大な数のドイツ軍捕虜を収容した連合国の収容所の環境は、極
めて劣悪であり、そのなかで100 万近くのドイツ人が死亡した、というので
ある。戦後、ドイツや日本の捕虜収容所の劣悪な環境、虐待行為のみがマス
メディアあるいは映画などで宣伝されてきたが、連合国の捕虜収容所を調
査したヘンリー・アラード中佐の報告によれば、『ヨーロッパの捕虜収容
所の状況は日本軍の捕虜収容所の状況よりもほんの少し良いか、せいぜい同
等であり、ドイツ軍の捕虜収容所の状況よりも悪かった。』戦後、アメリカ
人はアラードが言及したのと同じ罪で日本人を処刑した。
5 :
世界@名無史さん:03/09/06 14:27
また、ソ連軍の侵攻によって、ソ連占領地区で起きたソ連軍兵士による強姦・
暴行事件の数は想像を絶するほどである。さらに、戦争犯罪行為の範疇に
入るかどうかは別として、特記しておかなくてはならないのは、ドイツの敗戦
によってドイツ人に襲いかかった悲劇的な運命である。その第一は、敗戦後の
ドイツ人の大量追放処分である。1500万人以上のドイツ人が中央ヨーロッパ、
東ヨーロッパの自分の故郷から強制的に大量追放された。旧西ドイツ政府の統
計ではこの追放の過程で(連合国の合意によれば、「ドイツ人の移動は秩序正
しく人道的に行われること」とあるにもかかわらず、かなりの報復的措置が取
られた)、211万人が死亡ないし行方不明となったという。第二は、連合国の
占領下に置かれたドイツでは、食糧不足のために、敗戦から1950年の5年間で
570万人の民間人が死亡した事実である。「数百万のこれらの人々は、数年間
にわたって毎日、勝利者の前で緩慢に餓死していった」というのである。第三
に、旧西ドイツ政府は少なくとも150万のドイツ軍兵士が連合国の捕虜収容所
から帰還していないことを認めている。合計すると、敗戦とその後の占領によ
って死亡したあるいは行方不明となったドイツ人は1000万近くになり、これは
戦争中に戦闘や空襲で死んだドイツ人の数よりも多いのである。
6 :
世界@名無史さん:03/09/06 14:30
敗戦後にドイツ人を襲った悲劇は別として、以上のような連合国側の「犯罪」
は、ニュルンベルク裁判では免責され、さらに、この事実すらもあまり知られ
ることなく、強制的に「歴史の暗闇」のなかに埋められてしまっている。
最後に、第二次大戦の過程で生じたユダヤ人の悲劇に関しても、ニュルンベル
ク裁判がナチスの犯罪として断罪した事実のなかには、今日では、事実とされ
ていない事例もある。例えば、いわゆる「人間石鹸」問題である。ニュルンベル
ク裁判では、ソ連検事スミルノフが「人間の死体の完全な消滅という手段が考
え出された。すなわち、それは彼らの犯罪の痕跡を消し去るだけではなく、あ
る種の製品の生産に役立てられた。ダンツィヒの研究所では、人間の死体から
石鹸を作ること、工業目的のために人間の皮膚をなめす実験が行なわれた」と
告発し、裁判の判決も「犠牲者の死体の脂肪から石鹸を商業生産する試みがな
された」と断定した。だが、この「人間石鹸」は、戦争中の連合国による反ドイ
ツ宣伝からでたものである。その宣伝によれば、ドイツはユダヤ人の死体から
石鹸を作っており、その証拠にユダヤ人ゲットーに配給されている石鹸には「
RJF」(Reines Jüden Fett 、ユダヤ人の純粋脂肪)という記号が刻まれてい
るというのである。しかし、噂のもとの「RJF」は、「RIF」の意図的な誤読で
あり、戦時中に石鹸と洗濯用品の生産・配給に責任を負った機関「帝国産業油
脂洗剤局(Reichesstelle für Industrielle Fett und Waschmittel)」
の略語であった。今日では、正統派の「ホロコースト史家」も「人間石鹸」の
実在を否定している。
7 :
世界@名無史さん:03/09/06 14:38
なが
>>1 犯罪が起きたら、起こった当時の法律で裁かなければならないのに
その後、わざわざ新しい法律を作って裁いたのが問題だということですか?
9 :
世界@名無史さん:03/09/07 15:39
10 :
世界@名無史さん:03/09/07 15:47
おーい、あっちは未だ約100レス残っているよ。
あっちで遊ぼうよ・・・
>10
すまん、URL貼ってください。
12 :
世界@名無史さん:03/09/07 19:10
人道主義に基づく国際法廷を作った歴史的意義を説く人もいます
しかし、戦勝国の英仏は、アフリカの国々で行った奴隷貿易の賠償責任
を拒否しています
どこまでもダブルスタンダード「他人に厳しく自分に甘い」連中です
>>13 国防軍の将軍たちの自伝はあからさまに、スルーしているところが多いよ。