★ ★ ★公 侯 子 伯 男 ★ ★ ★

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453あやめ
>>421   明代には基本的に子爵・男爵はおりません
王圻の「續文獻通考」の「封建考」に「高皇帝は...呉元年(1367A.D.)始めて功臣の
李善長・徐達・常遇春を拝して國公と爲す、而して其の他の功臣の勤事に死し疆に封ずる
者は國郡公侯伯子男の贈有り、...洪武三年に始めて大いに封建を啓く、皇帝の子は
親王と爲し、親王の從庶子は郡王と爲す、而して功臣は則はち公・侯・伯の三等に世襲
有り流爵有り、子・男を罷めて置かず」とあって、生存中に子爵や男爵を授けられた者は
おりません。
「明史」の「功臣世表」には「封爵を追贈せられて世系の譜す可き無きは、別に五等を
以て次と爲し左に具列す」とあって、??縣子の王清や當塗縣男の王トら二十数人が
列記されていて、皆な洪武帝の創業の役に戦死した人ばかりです。
こうした情報は「明史」にも「明會典」にも明記してないようです。