モデルケース(夫婦+子ども1人用)
33歳、29歳、4歳の3人世帯(1人就労)の場合。
生活扶助+10万円働いた場合の勤労控除+住宅扶助上限額の順。
1級地ー1…167170円+23220円+69800円=260190円(東京都区部)
1級地ー2…159870円+23220円+59000円=242090円(千葉市)
2級地ー1…152580円+23220円+53000円=228800円(高松市)
2級地ー2…145270円+23220円+46000円=214490円(茨城県日立市)
3級地ー1…137980円+23220円+40100円=201300円(石川県輪島市)
3級地ー2…130680円+23220円+34100円=188000円(熊本県八代市)
医療、出産等の実費は別。障害者の一部や10万円以上の勤労は加算要素。それ以下なら減算要素。
11月〜4月には冬季加算が、12月には期末一時扶助費がつく。
《年齢による加減の目安》
20〜40歳は共通。10代が絡むと上がり、40代以上が絡むと下がる。
子が学齢期なら学用品費や教材代等が別途給付される。
なお、現在は公立高校全日制までは保護を受けながら(バイトなしで)進学可能
【就労控除について】
給与所得や内職・自営の収入があった場合に必要経費として収入認定されない額
税金、社会保険、交通費(自腹分含む)などは別に控除できる。
また、同一世帯の2人目以降についてはいくらか少なくなる。
8000円まで…全額。10000円の時…8340円。20000円の時…10410円。30000円の時…11780円
40000円の時…13850円。50000円の時…15220円。60000円の時…17290円。70000円の時…18660円。
80000円の時…20730円。90000円の時…22100円。100000円の時…23220円。120000円の時…24660円。140000 円の時…26090円。
以下、3級地は156000円以上の27220円、2級地は196000円以上の30200円、
1級地は240000円以上の33190円が上限となる。