930 :
ななしのフクちゃん:2007/08/01(水) 13:05:23 ID:ABtS8Zhe
>>928そうだよ!生保単独の介護扶助だお
しかし認定調査は自治体の介護保険の係がするんだお!
そんとき事務処理する際の名称をそうよぶんだお!
931 :
ななしのフクちゃん:2007/08/01(水) 18:22:26 ID:6g2dNcK5
932 :
ななしのフクちゃん:2007/08/01(水) 19:02:02 ID:SFjXYQT/
じゃ生保は被保険者じゃないのか介護扶助はプランのもとで行うけど
生活扶助はどんなもんがあるんだ。
あー生保めんどくさい。
933 :
ななしのフクちゃん:2007/08/01(水) 20:40:50 ID:SFjXYQT/
素人ですみません。
介護保険の減額制度がよく分かりません。
市町村によって違うんですか。
また、サービスによっても違うんですか。
934 :
ななしのフクちゃん:2007/08/01(水) 21:32:15 ID:zc6+8CuZ
生保の人が介護保険を使う際には、生活扶助から9割負担し、自己負担するべき1割を支払えない場合は介護扶助から支払われる。
と理解していますが、違いますか?今ケアマネ受験に向けて勉強中の者です。
>>933-934 もうちょっと的確に質問してくれないとなにを聞いてるのかわからん。
>>933 > 介護保険の減額制度
介護保険料の減額?利用者一部負担金の減額?
>>934 > 生保の人
第1号被保険者?生保単独?
936 :
ななしのフクちゃん:2007/08/01(水) 22:07:06 ID:zc6+8CuZ
>>934です。
第1号被保険者には生保の人もいるわけですね…
第1号被保険者で生保の人と単独生保の人は違いがあるのですね。
詳しく教えて頂けますか?よろしくお願いします。
937 :
ななしのフクちゃん:2007/08/01(水) 22:36:09 ID:zc6+8CuZ
>>933 介護サービスガイド帳によると、介護保険料の減額は、市町村により異なるそうです。また、生活が著しく困窮している65才以上の人で世帯全員が非課税である人(生保受給者世帯は対象とならない)とあります。
938 :
928:2007/08/02(木) 00:24:35 ID:IRRYsh/e
>第1号被保険者には生保の人もいるわけですね…
はい、います。
>第1号被保険者で生保の人と単独生保の人は違いがあるのですね。
第1号被保険者で生保の方はいますが、単独生保の方は40歳以上
65歳未満の生保の方なので、被保険者ではありません。生保の
介護扶助になります。
介護保険相当のサービス(はた目には介護保険と同じ)サービス
が受けられますが、被保険者ではないため資格(介護保険証)は
ありません。
第2号被保険者とは、40歳以上、65歳未満の「医療保険加入者」
ですよね?生保は医療保険適用除外なので、第2号被保険者には
ならないのです。
939 :
ななしのフクちゃん:2007/08/02(木) 00:36:56 ID:YaI+yHJc
(-.-;)なんか…今頃になって…皆さんスマソ
第一号被保険者の生保は併用で居宅支援の分は皆さんご承知のとおり
第二号被保険者の資格もみなさんご存知のとおり
では社保や国保、共済に加入していない第二号にあたいする生保者は…
今は支援費でサービスを受けられますが介護保険施行後支援費が始まるまでの数年間に「生保の第二」の人達を介護保険でのっけてった
(>_<)その人達を事務処理する際に第三号とよぶんだお!
もちろん↑で誰かがレスしていたけど「Hコード」の被保険者番号だからすぐわかるお!
居宅支援の分もサービス利用の分も100%公費(生保)だお!
古参ケアマネなら知ってるかも(>_<)
940 :
ななしのフクちゃん:2007/08/03(金) 13:03:52 ID:qu6GAd3q
ショート足りなすぎ。
941 :
へる:2007/08/03(金) 14:15:45 ID:TCyjCNkL
927さん、問題なく受験できますよ〜。俺も同じようなことをしましたが
都道府県の担当の人に聞いたら問題ないっていってましたよ〜。だから、気に
せず、勉強頑張ってくださいな。
942 :
ななしのフクちゃん:2007/08/03(金) 19:38:32 ID:K8ghYSP6
教えてください。
認定を受けて、介護度3が付いたんで付いたんですけれども、ケアマネも付かず
サービスも受けてないんですが、認定の期間が近づいたら、認定調査に付いての
通知や、何らかの訪問などはないんでしょうか。
ほっとくと、このまま自立扱いになるんでしょうか。
943 :
ななしのフクちゃん:2007/08/03(金) 19:50:29 ID:KLywJlwM
市町村に申請すればよい
944 :
ななしのフクちゃん:2007/08/03(金) 19:51:54 ID:vpf6DdIc
>>942 通知は来ます。
認定期間が切れると、自立と言うか、
何にも無かった事になっちゃいます。
945 :
ななしのフクちゃん:2007/08/03(金) 21:13:57 ID:/5Hc51dU
>>942サービス利用の必要性がなければそのまま流せば?
サービス利用しないのに認定の更新なんて1番税金の無駄遣いだお
認定調査依託料もしくは作成料、主治医意見書作成料、審査委員の報酬とかで何万円もしちゃうんだお
サービス必要な時に新規申請でいいジャマイカ
な!?
946 :
ななしのフクちゃん:2007/08/03(金) 21:37:51 ID:nexs/4q1
「やっぱりあぶない、有料老人ホームの選び方」
っていう本、就職する前に読んどきゃよかった…。
947 :
ななしのフクちゃん:2007/08/04(土) 01:04:39 ID:CwF1RGDx
なにが書いてあるの?
948 :
ななしのフクちゃん:2007/08/04(土) 12:32:02 ID:J8SuF6qH
>>927 >んなわけねえだろ。
それ科料といって罰金じゃない。
法律良く調べろ。
世間一般の罰金と法律の罰金一緒にするんじゃないの。
あんた真性の大馬鹿
4万円の過料ってありえない・・・わかるかな??
あんたが書いている科料ってなにさ?
新しい反則金みたいなもの?
道路交通法違反でも立派な罰金刑だよ
949 :
ななしのフクちゃん:2007/08/04(土) 14:44:39 ID:oHSvgSg7
>>948 真性はお前だボケw
知ったかでモノ知らんくせに、偉そうに煽るヤツほど恥ずかしいヤツはいないw
行政処分と刑事処分(罰)は違うって知ってるか?
金払う処分は行政処分の科料・過料と、刑事処分の罰金に分けられる。
科料は1000〜10000円、過料は10000円以上。
罰金は刑事処分、金額は関係無し。
速度違反の反則金支払いは行政処分だから、「科料」「過料」になる。
行政処分は前科にはならん。
罰金刑は刑事処分で適応されて、前科が付く。
懲役刑・罰金刑受けると、受験資格は無くなるけど、
行政処分受けたって、受験資格は無くならん。
950 :
ななしのフクちゃん:2007/08/04(土) 15:22:25 ID:ECsZH0yH
>>949 横から失礼します。誹謗するつもりはありませんが、
オイラも949さんは勘違いをされているような気がします。
927さんは36キロ超過で「赤切符」と書かれていますが、
これは刑事罰の対象になるということではないでしょうか?
「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」
相当だと思います。ソースは以下のページです。
サイト「交通違反の基礎知識」から「罰金と反則金」のページ
ttp://rules.rjq.jp/bakkin.html
951 :
ななしのフクちゃん:2007/08/04(土) 16:25:12 ID:oHSvgSg7
>>950 読んでみた。
なるほど、知ったかはオレだなw
すまんすまん。
オレのは青キップの時の説明だな。
速度違反でも赤キップだと刑事になるんだな。
って事は、927氏はご愁傷さま。
952 :
ななしのフクちゃん:2007/08/04(土) 18:29:17 ID:J8SuF6qH
赤切符で罰金なら、現役ケアマネでも資格の剥奪?停止?っていうことですね
いずれにしても、県への届け出が必要ということでしょう
うちの職場の嫌なケアマネが先日ネズミ取りで一発免停になって年休取って1日講習に行っていた
罰金間違いなしだから、この場合、県にタレコミしたらいいの?
953 :
ななしのフクちゃん:2007/08/04(土) 19:31:51 ID:2Y7m1dCt
>>952 うん。
でもどうせ口だけで終わるんでしょ。
介護保険法施行令及び介護支援専門員に関する省令の一部改正
に関することだけど、罰金刑以上でなおかつ介護支援専門員と
して適当でないと判断された場合に資格の消除になると聞いたような
気がしたけどどうかなあ。
955 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 00:01:59 ID:J8SuF6qH
とりあえず、県の担当課に匿名で通報してみます
事実関係は、実名で晒してね
何か動きがあれば、ここで報告するね
もし、動きが無ければ、県名を出すから、お楽しみに!
956 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 00:06:56 ID:fMzq03YP
957 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 13:15:45 ID:40Rumbp3
そいつの事が嫌いなんだろうよ
958 :
950:2007/08/05(日) 14:44:11 ID:ZnLOIXhF
>>951 こちらこそ横からおせっかい失礼しました。
ご自分の誤りを率直にお認めになる態度は敬服いたします。
君子豹変す、という言葉を思い出しました。
それから説明が足りなかったようなので補足しますが、オイラが
言いたかったのは、赤切符が刑事罰の対象となるということだけで、
927さんが受験合格し研修を受けられた後、ケアマネ登録が出来ないという
ことではありません。941さんのおっしゃる通り、登録出来ると思います。
927さんが欠格条項としてお考えになったのは、
介護保険法第六九条のニ第一項第三号だろうと思いますが、そこには
「この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で
政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなるまでの者」とあります。
ですので、道交法は関係ないですし(上記の政令が探せなかったのですが、
常識的に国民の保健医療若しくは福祉に関する法律の範囲を考えて)、
既に罰金も払われたのなら、なおさら大丈夫ということです。
「総務省法令データ提供システム」から「介護保険法」のページ
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
959 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 18:39:34 ID:9X24qjwr
教えて下さい。今月から施設で初めてケアマネをする事になったんですが、認定の更新ってどうやればいいのでしょうか?
引継ぎをしてくれるケアマネは、もうやめていて、途方にくれています。
更新の案内のなかに、主治医意見書とかも入っているのですか?
>>959 基本テキスト読んだ?
市町村のパンフレットみた?
市町村窓口にきいてみた?
961 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 19:20:07 ID:H/bpaZ3M
介護認定の切れる60日前から、申請できる。各市町村で、申請書を持ってきて、記入し、施設の印をもらい、介護保険証と一緒に提出する。
962 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 20:40:46 ID:9X24qjwr
959です。アドバイスありがとうございます。テキストは読んでみているのですが、
申請書に介護保険証と主治医の意見書を添えて、提出ってのはわかりました。
主治医の意見書を依頼する書面もありますが、依頼書に記入し、主治医に依頼書を
提出すれば意見書が頂けるのでしょうか?
963 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 20:59:02 ID:H/bpaZ3M
意見書は市町村の保険者が依頼するのでわ?申請書に誰が主治医が記入欄があるので、そこを記入しとけばいいのでわ?主治医に、一声かけとけばいいのでわ?
964 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 21:13:46 ID:9X24qjwr
市の方では、更新をスムーズに行うために、申請書と一緒に意見書を提出してくださいとの事でした。
965 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 21:53:14 ID:H/bpaZ3M
意見書って、保険者が依頼するのでわ?
966 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 22:37:32 ID:9X24qjwr
そこのところが、わからなくて困っているのです。いまいるのは有料老人ホームなのですが、
前任者は、施設から主治医に依頼していたようなのです。それで、この場合、依頼書に記入して送れば
意見書がもらえるのか、あと、意見書って、こちらから持っていって、記入してもらわなければいけないのかも
疑問なんです。前任者と連絡がとれればいいのでしょうが。
967 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 22:40:19 ID:B3TJGOGQ
都内はショートがショート。
新規の利用者家族には
「ショートステイという制度が最初から存在しないものと思って下さい」。
とぶちかましておく。
これでショートが取れないという苦情が出なくなる。
968 :
ななしのフクちゃん:2007/08/05(日) 23:48:53 ID:5VOSn55/
>>958 いろいろ法律の事も知っておかないと、私も車を運転する身ですので非常に
勉強になりました。
ありがとうございます。
>>966 963さんの書き込みであるように、申請書に誰が主治医なのかを書き込み提出。
主治医には自分から保険の更新なので意見書お願いします。と
伝えておけば良いと思いますが。
それでも不安であれば、介護保険課に問い合わせて下さい。
区市町村によって、そんなに違いはないと思いますが・・・。
970 :
955:2007/08/07(火) 10:56:47 ID:QMOAsRpF
>958
某県の見解です
道交法違反であっても、罰金刑を受けた場合には、まずその旨を届け出ること。
スピード違反だから届け出自体が不要ということはない。それを決定するのは、県(知事)である。
所定の書式で速やかに(遅滞なく?)届け出て、処分の結果を待つことになります。
関係者で構成する委員会で決定するが、結論が出るまでに1,2か月かかるということです。
ちなみに、殆ど届け出がないと言っていたので、ケアマネ有資格者は模範的なドライバーということでしょう。
971 :
ななしのフクちゃん:2007/08/10(金) 00:52:31 ID:2ATPuESN
ケアマネの仕事を辞めて現場の仕事に戻る予定なんですが、資格取得から5年目で更新研修みたいなのを受ければいいのですか?
現役ケアマネのような現任研修はないと思うけど。
ケアマネ業務に付いていない人の更新について詳しく教えて下さい。
972 :
ななしのフクちゃん:2007/08/10(金) 07:04:23 ID:z+PfjKz3
>>965自治体によって異なるよ
本人もしくは家族が受診の際に持っていかなきゃならないとこもあるし、役所から医療機関へ郵送するとこもある。
973 :
ななしのフクちゃん:2007/08/10(金) 23:11:33 ID:Zi53RuVn
>>971 新しいケアマネ番号が送られてきた時に有効期限を書いてなかったですか?
もし、その期限が切れてたら研修を受ける事になります。
(自治体によって違うのかな?)
その時には研修+実務研修とあります。
時期は現在募集してるんじゃなかったかな。確か。
新しい番号が送られて来ていないのであれば、自治体に問い合わせしてくださいね。
974 :
ななしのフクちゃん:2007/08/11(土) 08:23:27 ID:4gcBROLQ
>>973 >>971です。有難うございます。
配置換えでケアマネを外れないといけなくなりました。
有効期間は登録証に書いてありました。
もしケアマネをせずに更新時期を迎えても、その間の研修はないということですね。
975 :
ななしのフクちゃん:2007/08/11(土) 19:16:40 ID:47orXDEd
973です。
ケアマネを外れてしまうのですか。残念ですね。
研修を全く受講せずに有効期間を過ぎてしまうと、急な配置換え等でケアマネ実働に就きたくても
就けなくなる可能性は高いです。
よって、出来る事なら定期的に研修を受講しておいたほうが良いと思います。
自治体によって違いはあるかも知れませんが、有効期間が過ぎる前に
受講案内が届くと思います。
更新時期に研修を受講しないと資格は失効となり、
再研修(44時間)を受講しないと実働に就くことは出来なくなると思います。
(定期的に受講していれば、段階別になりますが1回の受講時間は20〜33時間)
研修時期も秋〜冬にかけてしか行われないので、ご注意下さいね。
しかし、どんどん研修の内容とか有効期間とか法律が変わってきてて
着いて行くのに息切れしちゃいますね。
976 :
ななしのフクちゃん:2007/08/11(土) 19:26:34 ID:8butLzLc
私も、ケアマネしてないけど、今季、更新研修うけている最中です。ケアマネしたことあるのなら、受けれるようです。しなくても、いざと言うときにする時、研修うけてないと、できないそうですよ。受けていたほうがいいと思いますよ。
977 :
ななしのフクちゃん:2007/08/12(日) 11:06:26 ID:AsFSk72N
978 :
ななしのフクちゃん:2007/08/12(日) 11:19:16 ID:9Ia7L9kz
まだ、去年受かったんなら、有効期間はまだ、四年はあるはず。今の職場から、また、ケアマネするのなら、できます。私は、来年、失効するので、受けてます。まだまだ大丈夫ですよ(^ .^)y-~~~
979 :
ななしのフクちゃん:
>>977 >事業所にケアマネが極端に余ってて、ヘルパーステーションへ移動
ケアマネとして採用されても、このようなことがあるんですね
もしかしてケアマネよりも現場の方が向いてると思われたのかも