ハンター十箇条
其乃一 ハンターたる者 何かを狩らねばならない
其乃二 ハンターたる者 最低限の武の心得は必要である
最低限とは念の習得である
其乃三 一度ハンターの証を得た者は如何なる事情があろうとも
それを取り消されることはない
但し証の再発行も 如何なる事情があろうとも行われない
其乃四 ハンターたる者 同胞のハンターを標的にしてはいけない
但し甚だ悪質な犯罪行為に及んだ者に於いては その限りではない
ハンター十箇条(続き)
其乃五 特定の分野に於いて華々しい業績を残したハンターには
星が一つ与えられる
其乃六 五条を満たし且つ上官職に就き
育成に携わった後輩のハンターが星を一つ取得した時
その先輩ハンターには 星が二つ与えられる
其乃七 六条を満たし且つ複数の分野に於いて
華々しい業績を残したハンターには 星が三つ与えられる
ハンター十箇条(さらに続き)
其乃八 ハンターの最高責任者たる者 最低限の信任がなければ
その資格を有することは出来ない
最低限とは全同胞の過半数である
会長の座が空席となった時 即ちに次期会長の選出を行い
決定するまでの会長代行権は 副たる者に与えられる
其乃九 新たに加入する同胞を選抜する方法の決定権は 会長にある
但し従来の方法を大幅に変更する場合は
全同胞の過半数以上の信任が必要である
其乃十 此処に無い事柄の一切は
会長とその副たる者 参謀諸氏とでの閣議で決定する
副たる者と参謀諸氏を選出する権利は 会長が持つ