ハンター協会が結局副会長の一枚岩だった件

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21名無しさんの次レスにご期待下さい
 ハンター十箇条

其乃一 ハンターたる者 何かを狩らねばならない

其乃二 ハンターたる者 最低限の武の心得は必要である
    最低限とは念の習得である

其乃三 一度ハンターの証を得た者は如何なる事情があろうとも
    それを取り消されることはない
    但し証の再発行も 如何なる事情があろうとも行われない

其乃四 ハンターたる者 同胞のハンターを標的にしてはいけない
    但し甚だ悪質な犯罪行為に及んだ者に於いては その限りではない
22名無しさんの次レスにご期待下さい:2012/02/06(月) 18:14:08.77 ID:x96qzGKrO
 ハンター十箇条(続き)

其乃五 特定の分野に於いて華々しい業績を残したハンターには
    星が一つ与えられる

其乃六 五条を満たし且つ上官職に就き
    育成に携わった後輩のハンターが星を一つ取得した時
    その先輩ハンターには 星が二つ与えられる

其乃七 六条を満たし且つ複数の分野に於いて
    華々しい業績を残したハンターには 星が三つ与えられる
23名無しさんの次レスにご期待下さい:2012/02/06(月) 18:29:04.33 ID:x96qzGKrO
 ハンター十箇条(さらに続き)

其乃八 ハンターの最高責任者たる者 最低限の信任がなければ
    その資格を有することは出来ない
    最低限とは全同胞の過半数である
    会長の座が空席となった時 即ちに次期会長の選出を行い
    決定するまでの会長代行権は 副たる者に与えられる

其乃九 新たに加入する同胞を選抜する方法の決定権は 会長にある
    但し従来の方法を大幅に変更する場合は
    全同胞の過半数以上の信任が必要である

其乃十 此処に無い事柄の一切は
    会長とその副たる者 参謀諸氏とでの閣議で決定する
    副たる者と参謀諸氏を選出する権利は 会長が持つ