トリコ part75 島袋光年

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320名無しさんの次レスにご期待下さい
調べてみた。
>軽犯罪法
>第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
>.26 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
ttp://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM
日本の法律に当てはめるのなら公共の場所でもない所でウンコしても犯罪じゃないな。
アルピニストやマタギの人も野糞してるんだろうし、

ただ人糞が肥料になるのは間違い。
肥料にするためには発酵させないといけない。
直だと植物が傷む。