>>580 何か勘違いしてない?
その規定は、従業員側は早くやめたい・会社側はすぐにやめられたら困る(業務引継ぎ等で)という場合に
「従業員は最長で2週間は勤め続けなければならない」「でもそれ以上は会社側に引き止める権利はない」
という趣旨であって、労使合意でなら2週間よりもっと早く即日でもやめられる。
2週間前より長い退職通知期間を就業規則などで定めている場合は
民法627条が強制規定か任意規定か解釈上の争いがあるけど(近年は強制規定とする方が有力)、
もともと従業員の職業選択権・退職自由の保障などの趣旨から雇用主の理不尽な引止めを防止するための
条文である以上、2週間より短くするなら問題なく任意規定と解して労使合意が優先される。
そして、やめた職場に勝手に出入りしてたら不法侵入だろ。