>>756 まあ・・・悪く言うとそうなるかな。世間に対する印象操作ってことだとは思う。
訴状を見てもらうと「陳述書」が証拠として出されているのは
『6 本訴の意義』というところについてであって
(これは要するに『雷句側の訴訟への意気込み』で法的な意味はない)、
損害額の算定とかについて提出しているわけではないんだ。
だから裁判所が陳述書の内容の真偽を確認することは無い。
おそらく雷句としては陳述書に書いてあるようなことで
編集者か小学館に対して慰謝料を請求しようと弁護士に相談に行ったけど
弁護士が必ず勝ててしかも雷句の言い分を一方的に言える方法として
こういう手段を薦めたんじゃないかな、と思っている。
雷句を直接担当した編集者の行動だけで慰謝料を請求するのは難しいし
(立証が難しいし、雷句側に不利な事情が出てくる可能性もある)
DQN冠に「死ね三流漫画家」と言われたのは雷句本人でないから、
雷句が冠に慰謝料請求するのは無理と判断したんじゃないかな。
原稿紛失は明らかに編集側の過失だから
それで勝訴すれば陳述書の内容まで認められたように見えるわけだし。