道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html (故障等の場合の措置)
第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)(ry
ここから「本線車道」と「加速車線減速車線登坂車線」を合わせたものが
「本線車道等」と定義されていることがわかる。
つまり法律上は加速車線減速車線登坂車線と本線車道とは別物扱いになってる。
道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html (最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度のうち、自動車及び
原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の
最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時(ry
といっても誰もいない高速で登坂車線を100キロで走ってるのを
赤切符切って取り締まるかと聞かれれば大きく疑問だけど。
ちなみに緊急自動車については「本線車道以外を通るときは80キロ制限」と決まってる。