今回の東京地裁の判決は「音楽や画像データの同期」についての判決だろ?
同期の取り方については
アップル:楽曲名・アーティスト名・移動ファイルが移動元に存在しているか など
サムソン:楽曲のファイル名・ファイルサイズ のみ
であり、と言うことは確かに判決通り特許侵害にはならないわな。
ただ、同期の取り方が楽曲のファイル名・ファイルサイズのみって本当に大丈夫なの?
この2つだけだったら、偶然同じファイルって
できてしまうと思うし、そうなると同期すべきファイルが同期できなくなる可能性だってあると思うが?
別に自分はサムソンの肩を持つ気もなければアップルの肩を持つ気もないが、少なくても
ソウルパラリンピックで「手足のない障害者をテレビに映すな、気持ち悪い」って
ほざいた国のものは買わないね。